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国の教育ローン 両親の自己破産について
春から地方大学の進学が決まりました。 地方ということで、出費もかさむことになり… 国の教育ローンの融資を受けたいと考えております。 私の父と母は平成14年に事業の失敗で自己破産しました。 この場合、父と母の申請は無理です。 他に申請可能な方法はありますか? 私は現在19歳で、上に22歳の兄、25歳の姉がいて、 どちらとも働いています。 過去に、兄が学生のころ兄本人で保証人に伯父で申請できるか 問い合わせをしたところ無理だと言われたそうです。 ご回答よろしくおねがいします。
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「日本政策金融公庫」が「国民生活金融公庫」だった時代に『国の教育ローン』の審査を担当していたことがあります(勤務先が『国の教育ローン』の受託金融機関なので)。 日本政策金融公庫の『国の教育ローン』では、日本政策金融公庫へ直接申し込みをしても、受託金融機関を通して申し込みをしても、必ず『個人信用情報機関』の1つである『全国銀行個人信用情報センター(KSC)』へ信用情報の開示を行いますので、平成14年に自己破産されているとなると、この点で「審査に落ちます」(『KSC』では、自己破産のような官報記載情報は、決定から10年間登録されていますので、平成14年に破産決定がされていれば、平成24年まで情報が残っていることになります)。 それでも申し込みはできるんですよ。 ただ、申し込みをしても結果的に「審査に落とされる」んです。 私が審査を担当していた頃は、進学者本人でも「前年の年収があれば」、結構借り入れができていたのですが、現在は「進学者の親」という原則が結構徹底されているようです。 > 私は現在19歳で、上に22歳の兄、25歳の姉がいて、どちらとも働いています。 認められるかどうかは分かりませんが、姉や兄に前年の年収があれば、申し込みはできると思います。 平成20年度中(=平成21年3月まで)のお申込みであれば、「平成19年分」の収入があれば…ということになります。 ただ、間違いなく「ご質問者さまのご家庭における『主たる生計の維持者』が誰なのか」、「なぜ父親が借入申込人とならないのか」ということを尋ねられると思います。 自己破産をされたのが平成14年のことならば、状況によっては、現在ではお父さまも相当な年収を得ている…ということも考えられますので、お父さまが『主たる生計の維持者』なのではありませんか? 『国の教育ローン』は、「世帯収入」に基準を設けていることでもお分かりいただけるかと思いますが、「家族の状況」が審査で結構な割合を占めてくるんですよ。 また、家族の中で、仮にお父さま、お母さま、お姉さま、お兄さまに収入があるとすると、「世帯収入」の基準をオーバーしてしまいはしませんか? 「世帯収入」の基準をオーバーしていなければ、お兄さまかお姉さまに借入申込人になってもらい、申し込みをされてみられるとよろしいかと思うのですが、「年齢」、「現住所における居住年数」、「勤続年数」の点でポイント獲得が難しいです。 あと、居住形態はどうでしょうか? 自己破産をされているとなると、その際に自己持ち家や家族持ち家も手放されていることも考えられるのですが…。 また、収入が多ければ「世帯収入」の基準をオーバーが考えられますが、逆に収入が少なければ「返済負担率」と「年収に占める生活費の割合」でポイントが稼げないと思います。 こういった点を考えますと、審査に通ること、融資を受けることは難しいかもしれませんが、取り敢えず「前年の年収があり」「世帯収入が基準をオーバーしていない」ということであれば、お姉さまかお兄さまのうち、「勤続年数が1年でも長く」、「収入が多い」方に申し込みをしていただくとよろしいかと思います。 > 過去に、兄が学生のころ兄本人で保証人に伯父で申請できるか問い合わせをしたところ無理だと言われたそうです。 はい、これはダメです。 借入申込人本人に収入がなければ、そもそも「返済原資」が存在しませんので。 例えどれだけ「能力」のある保証人を立てても認められません。 確かに『国の教育ローン』では、「在学期間中を据置期間」とすることができるのですが、進学者本人に(前年の)収入がなければ、進学者本人が借入申込人になることを認めていません。 「在学期間中を据置期間」にできるのならば、利息分くらいはバイトなどで払うことが可能な程度の額なのだし、卒業して就職してから返済を始めることになるので、進学者本人の借り入れも認めてもよさそうなものなのに、どういう訳だか認めていませんね。
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- Domenica
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> 日本政策金融公庫に電話で問い合わせする場合、両親の自己破産については伏せておくべきでしょうか? > 偽証になりますか? 「問い合わせ」ならば、特に触れなくても問題はないと思います。 「問い合わせ」なのですから、名乗らずにおいて、逆に「両親が何年か前に自己破産しているので、両親が借入申込人になるのは難しいと思うのだが、この場合、同居していて収入がある進学者の実兄が借入申込人になることはできるか?」と訊ねてみられればよろしいのではないかと思うのですが…。 また、借入申込書には、特に「家族の信用情報について」申告記入するような欄はなかったと思いますので、「訊かれてないことを言わない」のは、『偽証』にはならないと思います。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 一度、公庫への問い合わせをして、 申し込みしてみたいと思います。 本当にありがとうございました。
- Domenica
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#1です。 お礼をありがとうございました。 > 世帯構成なんですが、現在、父・母・兄・私となっています。 > 姉は1人暮らししています。 > と言う事は、世帯収入は父・母・兄の収入の合計ということになりますか? 兄が借入申込人になる場合は、「世帯収入は父・母・兄の収入の合計」になります。 その世帯で扶養されている「子」は、ご質問者さま「1人」となりますよね? > 合計したところ、900万円弱であると思います。 となりますと、残念ながら基準をオーバーしてしまいます。 扶養されている「子」が「1人」ならば、「世帯の年間収入」は『790万円以内』でないと、『国の教育ローン』は利用できないんですよ。 「特例要件」が適用される基本条件 ・子供の人数が2人以下 ・世帯の年間収入が990万円(所得770万円)以内 には該当しますが、 「特例要件」はどうでしょうか? > 居住形態はマンションの賃貸に8年です。 ならば「(2) 居住年数が1年未満」には当てはまりませんね。 世帯の年間収入が900万円程度ならば、おそらく「(3) 返済負担率(借入金年間返済額/年収)が30%超」にも当てはまらないのではないでしょうか。 となると残る要件は「(1) 勤続(営業)年数が3年未満」ですが、お兄さまは勤続年数は何年になられますか? お兄さまの勤続年数が3年を超えていれば、残念ながらお兄さまが『国の教育ローン』の借入申込人になることはできません。 あとは、お姉さまが借入申込人になれるかどうか…。 こちらは相談してみないと分からないと思います(私が担当していた頃は、「進学者とは一緒に住んでいない」「1人暮らし」「年金受給者」の祖母が借りることができたんですけれど…)。 http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/index.html
補足
ご回答ありがとうございます。 兄の勤続年数は昨年の春からなので1年未満です。 可能性はあるかもしれませんね! もう一つさらに質問なんですが、 日本政策金融公庫に電話で問い合わせする場合、 両親の自己破産については伏せておくべきでしょうか? 偽証になりますか? 時代によって基準も変化していくのですね…。
補足
ご回答ありがとうございます。 世帯構成なんですが、 現在、父・母・兄・私となっています。 姉は1人暮らししています。 と言う事は、世帯収入は父・母・兄の収入の合計ということになりますか? 合計したところ、900万円弱であると思います。 居住形態はマンションの賃貸に8年です。 やはり難しいですよね…。