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不倫の慰謝料請求の場合の相手方住所の特定は?
妻の不倫によるその相手方男性への慰謝料請求訴訟を検討しています。 その男性も妻子持ちですが、自分の家から出てしまい、一人で暮らしているようです。 こうした場合、訴える相手となるその男性の住所は、以前妻子といた住所で良いのか、現在の居場所も特定しなければいけないのか、どちらでしょうか。 訴状へ記載する住所地のことが聞きたいのです。 よろしくお願いします。
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- megomama
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経験者です。 調停のときは勤務先に書類を届けるようにしておりましたが、訴訟にするときは弁護士と協議の結果「愛人宅」にいることがわかりましたので、そこの住所にしました。 送達場所については、本人を確認して手渡しすることが原則なので、妻子と住んでいる住所だと、奥さんが連絡しない可能性もあるので現住所を突き止めるか、勤務先がわかっていたら勤務先という手もあります。 今後の裁判を進めていく中で、現住所地で質問者様の奥様と密会ということも考えられるので、相手の現住所を突き止めたほうが質問者様に有利に働くと思いますよ。
=現住所です。 人探しは探偵でしょう。 ちなみに、 ダブル不倫ですからお金を片方だけ取れ事は無理と考えたのが良いです。 請求すると反対に慰謝料請求してくるので通常は 二度と会わないなど約束を取り付ける事や離婚をご自身に有利な離婚を進めるのに利用されたのが懸命です。
- nakajili
- ベストアンサー率80% (24/30)
訴状に記載する住所は、送達の為に必要となります(民訴法103条)。 そして、送達場所は「送達を受けるべき者の住所」となっており、 民法には住所とは各人の生活の本拠、とされています。 ですから、個人的な見解としては、相手方が以前住んでいた住所でいいと思うのですが、 相手方男性が引っ越して住民票を移動しているような場合には、 新しい住所を記載しなければなりません。 いずれにせよ、送達場所は一般の方が考えている以上に重要な事項ですから、 もし本気で訴えるときには裁判所の職員(書記官という方)に問い合わせることをオススメします。