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P2Pで違法ファイルをダウンロード

ROM関係の質問を読んでいて気になることがでてきました。 以下他の質問より >PSPなどのROMをダウンロードすること自体は違法ではないが、 >コピーしたROMをアップロードすることは違法である ここでわからないことがあります。 BitCometなどを使ってROMをダウンロードした場合、平行してアップロード が行われますよね。これは先ほどの「コピーしたROMをアップロードする」行為に 該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

実際にアップロードされていれば(時間の長短に関わらず)、民事法上では当然に違法です。 また、利用者はキャッシュが作成され、アップロードされることを認識しているわけですので、刑事法上も違法です。 従って、差止めだけでなく、刑罰や損害賠償の対象になります。 逮捕者が利用者に比べて少ない理由は、親告罪(告訴がないと起訴できない)であること、基本的には民事(当事者間)で解決すべきことであると考えられてきたこと、違反者を全て捜査し起訴する事は現実的ではないこと、など理由はいくつかあります。 ただ、最近は親告罪の要件を外してしまうべきではないかと言う議論がありますし、捜査終了後に権利者に告訴するか否かを尋ねる場合もあります。また、Winny作者の金子氏のように、幇助として刑事責任を問われることも出始めています。コンピュータウイルスを作成しP2Pを通じてばら撒いた作者を罰するために著作権法違反が問われるなど、刑事事件として扱われる件数も増えてきています。 また、民事上では裁判の場まで出てくることはそれほど多くないですが、それ以前の段階(警告や裁判にあがるまでの調停、和解など)で話が終わっている件数を含めればかなり多いと考えられます。 著作権法 第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百二十三条  第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

heikuu2009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>裁判の場まで出てくることは... 疑問だったことがすっきりしました。

その他の回答 (1)

noname#81859
noname#81859
回答No.1

はいそうです、利用者本人が意識してなくてもソフトが自動的にアップロード可能状態したら違法行為となります。

heikuu2009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり違法ですよね。 >利用者本人が意識してなくても... これだとかなりの数の人が違法扱いになりますよね。 それでも彼らが逮捕されないのはなぜですか?

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