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他人の所有物のデータをデータベースに格納することはできない?
他人の所有物のデータをデータベースに格納することはできないのでしょうか?その人の了解を得れば可能なのでしょうか? また、著作物は可能でしょうか?
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noname#145046
回答No.1
取引行為によって、平穏かつ平穏に占有を開始すれば、権利を取得します。(民法第192条) また取引行為とは、その財産権(データや著作物など)に対して法律的な権利を保有している者(占有者や著作権など)と双方で意思表示(その「データや著作物」を使用したい→使用してもいいですよ)をし、その意思表示が一致することです。
お礼
回答ありがとうございます。 分かりやすかったです。取引行為など知らなかったので、民法に当たって勉強します。