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妊娠中の仕事について
私は一昨年結婚した現在33歳の女性、共働きです。 まだ妊娠はしていませんがもし子供ができた場合、私の仕事内容から考えて続けられるのかどうか悩んでいます。 私の仕事は老人ホームの栄養士です。ほとんどはデスクワークですが月に1回利用者さんの体重測定を行っておりこれが妊婦が行っても大丈夫なのか心配です。 内容についてさらに詳しく説明しますと ・月に1回、約90名の体重測定を2日に分けて行う。 ・ほとんどの方が車椅子で車椅子ごと測れる体重計を使用していますがそれがかなり重く土台の片側面についている車輪を使って運びますが置く時、持ち上げる時に力がいる。 ・利用者さんを体重計に乗せるとき車椅子の持ち手を下に押して(テコの原理のように)前輪を上げて乗せる作業がある。(車椅子の重さは15kg~29kg、利用者さんの体重は30kg~60kg) ・ほぼ私一人で行う。 ・前屈みになったりしゃがんだりすることが多い。 もし体に負担がかかるようなら(妊娠したら)仕事を辞めた方がいいのでしょうか?おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答をよろしくお願い致します。
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- origo10
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私も他の回答者の方と同意見で、妊娠中もお仕事を続けられる場合は、体に負担の掛かることは他の職員に協力してもらう等の方法が必要ではないかと思います。 お産は病気ではないと言われますが、赤ちゃんがお母さんのおなかで一緒に過ごす間は、何もトラブルがない方がめずらしく、またその大変さは他の人や家族とも比べることができないものだと思います。職場等の周囲の人にはなかなかわかってもらうことが難しく、お母さんになるためのプロセスの1つかもしれませんが、心身共に負担が大きい思います。 そういった時期に仕事をすることになりますので、妊娠中の業務について相談したり頼んだりできる(一定の理解を得られる)職場かどうか、協力してくれる人の確保等、良好?な人間関係を職場で作れるか、がポイントではないかと思います。 参考?URLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3698404.html(類似?質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4542169.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4325879.html(参考?) ■No.1・No.3の回答者さん関係 【男女雇用機会均等法第13条】 1 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) 【男女雇用機会均等法施行規則第2条の3】 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 一 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに1回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。 妊娠23週まで 4週(に1回) 妊娠24週から35週まで 2週(に1回) 妊娠36週から出産まで 1週(に1回) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S61F04101000002&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法施行規則第2条の3) 【指針2(3)】 2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置 (3) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について 事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針) 【通知 「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」2 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(法第12条及び第13条):19ページ・】 (男女雇用機会均等)法第12条及び第13条、(男女雇用機会均等法施行規)則第2条の3並びに「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9年労働省告示第105号)」の趣旨及びその解釈については、引き続き「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)」によるものとすること。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」平成18年10月11日付け雇児発第1011002号各都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) 【通知 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)第一の二 (2)ハ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置】 指針二(3)は、妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査及び保健指導を受けた結果、医師等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は医師等の指導に基づき、当該女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければならないことを明らかにしたものであること。 また、担当の医師等による当該指導に基づく措置の内容が不明確な場合にも、担当の医師等と連絡をとり判断を求める等により、必要な措置を講じなければならないことを明らかにしたものであること。 (イ) 対象とする女性労働者の範囲 指針2(3)は、妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者を対象とするものであること。「出産後1年を経過していない」とは、出産日の翌日から数えて1年目に当たる日の前日までをいうこと。 (ロ) 措置の具体的内容 「作業の制限、勤務時間の短縮、休業等」は、症状等に対応する措置の具体的内容として例示したものであり、「等」には、例えば、つわりの症状に対応するために悪臭のする勤務場所から移動させる等作業環境の変更が含まれること。 また、妊娠中及び出産後の症状等の内容及び程度は、女性労働者によって様々に異なるので、事業主は医師等の指示に従い、必要な措置を講ずるものであること。 なお、措置の具体的内容については、企業内の産業保健スタッフや母性健康管理推進者の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいこと。その場合、勤務時間の短縮の程度等の具体的な措置内容の判断に当たっては、症状には個人差があることにかんがみ、個々の症状を勘案して、決定することが望ましいこと。また、産業保健スタッフや母性健康管理推進者に相談する際には、別表を参考として決定することが望ましいこと。標準的な内容としては、次の措置が考えられること。 a 作業の制限 「作業の制限」は、必要かつ充分なものを行うこと。例えば、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、同一姿勢を強制される作業の制限、腰に負担のかかる作業の制限、寒い場所での作業の制限等の措置が考えられること。 b 勤務時間の短縮 「勤務時間の短縮」は、症状等に対する医師等の指示に従い、必要かつ充分な措置を講じること。 c 休業 女性労働者が、医師等から休業すべき旨の指示を受け、申出を行った場合は、事業主は医師等から指示された措置が必要な期間、休業の措置を講じること。 (ハ) 医師等の指示が不明確である場合における事業主がとるべき具体的措置 「医師等と連絡をとりその判断を求める等」とは、事業主がとるべき対応の例示を示したものであるが、指針2(3)の場合は、女性労働者の妊娠の経過に異常又はそのおそれがある場合であるので、事業主は、女性労働者を介して担当の医師等に確認をとり、その判断を求めたり、企業内の産業保健スタッフに相談する等により必要な措置を講ずること。その場合において、医師等による指導又は企業内の産業保健スタッフによる措置の判断を行うに当たっては、別表を参考にすることが望ましいこと。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7427(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について :平平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達) 【労働基準法】 第64条の3 1 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 第65条 1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第66条 1 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間(週40時間)、1日について同条第2項の労働時間(1日8時間)を超えて労働させてはならない。 2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 【女性労働基準規則】 (労働基準法)法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。 一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業 満18歳以上 30kg(断続作業の場合) 20kg(継続作業の場合) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%97%90%ab%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S61F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(女性労働基準規則第2条) 【参考】 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(10ページ、20ページ:女性労働者の母性健康管理) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html(女性労働者の母性健康管理)) (3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置 妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、主治医等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は主治医等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。 イ 対象とする女性労働者の範囲 妊娠中及び出産後1年を経過していない女性労働者が対象となります。 ロ 措置の具体的内容としては、次のようなものが考えられます。 (1)重量物を取り扱う作業 継続作業 6~8kg以上 断続作業 10kg以上 ・妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html(働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について) http://www.kagawa-roudou.go.jp/child/jigyousya/2.html(妊娠中Q&A1:香川労働局) Q 妊娠している社員から、「立ち仕事がきついので、座ってできる仕事に変えて欲しい」という請求がありました。どう対応したらよいでしょうか。 A 労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないと定められています(労働基準法第65条)。したがって、立ち仕事ではない他の業務に転換させる必要があります。 しかしながら、座ってできる仕事が職場内にない場合もあるでしょう。この場合は、新たに仕事を作ってまで応じる必要はないこととされています。社員の方と良く話し合って、休憩時間を通常より多く取れるようにする、勤務時間を短くする等の配慮を行っていただくことが望ましいでしょう。 ただし、医師等から仕事の作業の制限について指導事項が出ている場合は、指導事項を守れる措置を事業主は講じなければなりません(男女雇用機会均等法第23条(現行第13条)) http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/taiou.html(母性健康管理) http://woman.nikkei.co.jp/culture/lecture/lecture.aspx?id=20040101ry266ry(母性健康管理) http://www.pref.osaka.jp/koyosuishin/osakarodo/pages/20josei3.pdf(母性健康管理) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05c.pdf(「母性健康管理指導事項連絡カード」) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/soudan/kintou/kintou03.html(「母性健康管理指導事項連絡カード」) ■No.2の回答者さん関係 http://www.jci-1000nen.co.jp/tools_info/002/02_tools.html(キャスター上げ) http://www.eonet.ne.jp/~sarukiti/isu.html(段差がある場合の介助方法) http://home.c00.itscom.net/t2oho4no/fukusitaiken/kurumaisu/kurumaisu.htm(キャスターの浮かせ方) ■その他 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4249061.html(参考?) http://www.pref.kyoto.jp/rosei-taisetsu/index.html(仕事と子育て両立支援ガイドブック) http://www.wam.go.jp/wamappl/db22Hoik.nsf/aOpenSearch?OpenAgent&FORMONLY(保育所情報) http://www.i-kosodate.net/index.html(i-子育てネット) http://www.ikujizubari.com/index.html http://www.askdoctors.jp/public/showTopPage.do(AskDoctors:有料)(法令や制度と現実のギャップが大きいため、法令や制度で解決できないことも多いと思いますが、知らないより知識として知っていた方がいいのではないかと思いましたので、アドバイスさせていただきました。)
- yuuyan0104
- ベストアンサー率40% (76/188)
34歳妊娠6ヶ月の者です。 私もフルタイムで仕事をしておりますが、普段はパソコンをお客様のところへ持ち運ぶとか、 デスクワークの他にやはり多少の力仕事があります。 私は上司や周囲の理解もあり、妊娠してからはパソコンの持ち運びは全くなくしてもらいました。 職場の人にどれくらい理解してもらえるか、うまくお仕事をシェアしてくれる方がいるのかがやめるかどうかの決め手と思います。 筋力により個人差があるのだとは思うのですが、、私の場合、1時間ちょっとかけて通勤(階段・電車の疲れ)、勤務中打合せやトイレに通うこと・・・ それだけで毎日帰る頃にはお腹がパンパンにはります。張って来ると赤ちゃんの胎動が弱くなり、とても不安になります。 前かがみになることや人を支えてあげることを繰り返すのは、きっと相当負担になり、安定期に入った後数人こなすだけできっとおなかが張って動けなくなりそうです。 安定期前(~4ヶ月)は胎盤が出来上がっていないので、流産の危険性もありますので避けることがやはりお勧めですよ。 妊娠が分かったらすぐにご相談され、うまく周囲の方が支援してくれるといいですね。 男性でもお子さんがいる方は結構理解してくれると思うのですけど・・・
- dakedakepuru
- ベストアンサー率20% (1260/6200)
重いものを何回も持ち運びする、前屈みになったりしゃがんだりの 姿勢が多い。これだけでももうNGだと思います。 しかも一人でしなければならないなら尚更です。 もし妊娠して「倒れたらどうしよう・・・。」って不安もプラス されますしね。 多くのお年寄りと接することで風邪など病気をうつされる可能性も あります。 妊娠してから職場の上司にデスクワークのみにしてもらえるか 相談してみてから退職を考えてもよいと思いますよ。 でも、普通の職場と違ってお年寄りが多いですからもし考慮して くれなかったとしても「妊婦さんに力仕事をやらせるなんて とんでもない!!」って逆に質問者様を守ってくれそうな 利用者からのクレームが入りそうですけどね。
- kobutaboo
- ベストアンサー率23% (23/97)
妊娠を経験したことがないので、妊婦の仕事については良く分かりません。でも、上の子が2歳くらいでまだ抱っことか必要な時は妊婦さんでも抱きかかえている姿を目にします。 車椅子の体重測定ですが、車椅子には必ず前輪を持ち上げるときに使う部分があります。軽い場合は持ち手を下げれば前輪は容易にあがります。けれど思い場合、手の力だけではあがりません。なので足を使って自分の体重をかける部分があります。車椅子の後ろの足元を見てください。右も左も棒が飛び出していませんか?そこがその部分です。足で踏んだら100キロの患者様も前輪を持ち上げることが出来ます。 体重計は誰かに持ち運んでもらいましょ。 妊娠をして辞めようと思っていた同僚(看護師)は、家にいると気が滅入ると言って臨月まで働いていましたよ。 妊娠してみて、働いてみて体と相談するのが一番だと思います。理論値では計れないもの。 参考程度に読んでください。
- wan-chan
- ベストアンサー率13% (169/1255)
重いものを持ち上げるのは止めたほうがいいでしょうね。 出産本に、目安として、10kgくらいまで、と書かれていました。 後期に入ると破水する恐れもあるため、3kgくらいまで、だそうです。 でも、退職しなくても、業務内容をデスクワークのみに変更してもらうことも可能だと思います。 もし続けたいのであれば、妊娠したら、まずは、職場に相談してみては?