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不倫の慰謝料請求の場合の相手方住所(家出している)
妻の不倫によるその相手方男性への慰謝料請求訴訟を検討しています。 その男性も妻子持ちですが、自分の家から出てしまい、一人で暮らしているようです。 こうした場合、訴える相手となるその男性の住所は、以前妻子といた住所で良いのか、現在の居場所も特定しなければいけないのか、どちらでしょうか。 訴状へ記載する住所地のことが聞きたいのです。 よろしくお願いします。
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- ya-39
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回答No.1
経験からお話しますと… 家庭裁判所に調停申し立てをすると家裁は 申し立て側(あなた)と申し立てられた側(不倫相手男性)の戸籍抄本を取り寄せます。 (申し立て側(あなた)にはご本人に【提出してください】と要求するかも知れません。) 調停の初回の出頭通知は戸籍記載の現住所に送られるはずです。 家出をしていて現住所が変わっている場合でも戸籍の住所に送付されると思いますが、 調停申請をする際に現住所しかわからないこと、当事者が現住所に居ないことを 伝えれば家庭裁判所に対処してくれると思います。 初回の家裁に出頭しない場合もあると思いますが、家裁の調停員さんは そんなケースも数知れず経験済みですので対応してくださるはずですよ。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。