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代車で事故ってしまいました。
代車を借りた車屋さんに自分の保険を使って治してくださいと言われました。 1、親名義の保険でも他車運転特約で代車を治す事は可能ですか? 2、治せる場合は私の物損保険を使うのでしょうか?3、(治せると過程して)全損になったとして、物損超過特約は適用されるのでしょうか?私の父親は物損超過特約に加入していません。母親は加入しています。私は母親の保険を使う事はできるのでしょうか?
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A1.その保険商品の「他車運転危険担保特約」の内容次第です。ポイントはふたつ。「借用自動車に損害にも対応しているか?」「対応している場合、その保険金額の上限は?」です。 A2.意味不明です。1で「親名義の保険」とされているのにこちらでは「私の保険」となってますが… A3.この場合そういった特約は関係ないと思われます。 保険商品も何も分からないので、一般論での回答になります。自分の保険商品がよくわからないのであれば約款を読み込むか取り扱い代理店・保険会社で確認されるしかありません。
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- donbe-
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1→両親のいづれか、どちらもあなたが運転されても補償される加入で なおかつ、車両保険加入していることが必要です。 2→私の物損保険を使うのでしょうか? この意味がわかりません。親の保険が使用できれば使う必要はないと思いますが??両方の保険を使用・併用すれば両方等級落ちします。1台加入保険のみで充分では? 3→物損超過特約は適用されるのでしょうか? 他車特約で保険請求する場合 特約関係の補償はされません。適用されませんね。
- n_kamyi
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代車を直せるのは車両保険に加入で他車運転危険担保特約が使える場合ですから、対物超過特約は使えません。 車両保険の他車運転危険担保特約の適用は各社で条件が微妙に違うので、保険会社に確認してみて下さい。 基本的に他車運転危険担保特約は、記名被保険者およびその家族が他車を運転中に適用になりますから、両親どちらの保険も使用は可能です。