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新しく建てる家の登記の仕方でお得なのは?
相続がらみで、父親の土地に父親名義で子の家を建てていただくことになっています。場合によっては同居もするかもしれません。 早く家を建てて、家の償却をすすめ、相続時の資産価値が下がることを期待して建てます。 父親の体調が悪いので、相続するのが早まるかもしれません。 新居は今年の秋くらいには住めるようになるようですが、登記の仕方について考えています。 不動産取得税の軽減措置は無理そうですが、保存登記の登録免許税によって税金がいくらかでも、減額となるようなことをうかがったので、保存登記までしてしまうことも考えています。この辺のことが書かれているものなどありますか? 父親名義から私名義に2,3年内に代わるのであれば、今度は私に不動産取得税や登録免許税などが発生すると思います。これもかなりしますよね。このようなことが数年内に想定されるなら、家ができたときに父親による表題登記のみにとどめて、保存登記は私が相続した時にはじめてするつもりですがどうでしょうか。 表題登記のみにとどめるのと両方を最初にやってもそれほど費用の差はないのでしょうか? わかりにくい内容かもしれませんが、何度も高い税金や手数料を払いたくないのもご理解いただき、何かよい提案が受けられれば幸いでございます。
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- muchyo
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保存登記の減税については、 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 (租税特別措置法第72条の2)により1000分の1.5に減税 必要な書類としては、市町村で発行する「住宅用家屋証明書」が必要です。ネットで検索するといっぱいでてきますよ。信用ある書類で見たいのであれば、管轄の登記所に出向いて相談窓口で関連資料をもらえます 不動産取得税については、お父様が住宅を取得する際にかかってきます。相続の場合はNo1の方のご回答のとおり相続税がかかるだけです。 節税という意味なら、不動産取得税についても減税処置があるので、建物の大きさにもよりますが、全く税金がかからなかったりするのであまり効果は期待できないと思いますよ 相続を見越した節税を目指すのなら、質問者様が親から借金をして質問者様が家を建てたほうが節税の効果は大きくなると予想されます。このあたりはご両親や質問者様の資産を査定する必要があるため、可能であれば税理士と相談されたほうがよろしいかと思います
- e_fudousan
- ベストアンサー率34% (115/338)
そもそも お父さんが亡くなりお子さんが引き継ぐ形は「相続」です つまり 不動産取得税はかかりません 相続による取得は非課税です ただし 相続税は発生する可能性があります 詳しくは国税庁のHPをご覧ください
お礼
ありがとうございます。基本的なことの勉強不足でした。あらためていろいろ勉強してみます。
お礼
ありがとうございます。教えていただいたことを検索して調べてみます。