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ミッキーマウスの肖像権

好きな子にミッキーマウスのシルエット付きの オリジナルグッズをプレゼントしたいと思っています。 オリジナルグッズというのは、自分でデザインしたイラスト をそのグッズに印刷したものです。 シルエットといっても、自分が○三つを重ねて作るだけで、 どこかからパクッてくるわけでもなく、 ミッキー型として使うだけです。 しかも、商売目的でもなく、友達にプレゼントして 終わりです。 これでも、何か言われるのでしょうか??

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.3

No1ですが補足します。 根本的に、○三つを重ねただけのものが侵害となるるか、と言う問題があります。おそらく大丈夫だとは思いますが断言はできません。 >ある業者に頼んで作ってもらうのですが、 >それでも大丈夫でしょうか? 業者が製造(印刷でしょうか?)する場合は侵害です。規模の大小は関係がありません。 もっとも上記の通りご質問の模様であれば侵害にならないでしょう。また、仮に侵害に当たったとしても何か言ってくることはないと思われます。 実際問題としてそういった内輪のものであればNo2の方のおっしゃるとおり調査できませんから。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

非常に内々(個人的)な範囲でのプレゼントです。 これでは版権を管理するディズニーも調べられません。 また、誰も文句を言いません。

tkb_ht5
質問者

お礼

確かに、別に問題ないと思うのですが、 著作権に厳しいディズニーなので、 心配になって質問させていただきました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

まず最初に、ミッキーマウスは架空のキャラクターですから、肖像権は存在しません。以下、著作権に関する問題として回答します。 あなたが、特定の友人に贈るためにイラストを印刷する行為、及びそれを特定の友人に贈る行為については原則として著作権侵害には当たりません。 ただし、それを写真に撮ってblogに載せる等の行為を行えば、それは侵害となりますし、多数作成して友人達に配布したような場合にも違法となる場合があります。 一人の友人のためだけに作って贈る様な場合には、基本的に大丈夫だと考えてもらえばいいです。

tkb_ht5
質問者

お礼

そのグッズはある業者に頼んで作ってもらうのですが、 それでも大丈夫でしょうか? 業者と言っても個人経営っぽい小さいところなんですが・・・

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