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奈良県ため池条例事件について
憲法の判例で標記の事件があります。経緯や経過は理解できるのですが、この条例は「ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をしたものは3万円以下の罰金に処する」というのだそうです。 そこで従来からため池を利用してきた地元住民がこれに違反し条例違反で刑事事件になったもので、最高裁まで争ったものです。 その最高裁判決の中で「ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植えることはため池の損壊、決壊等による災害を未然に防ぐ・・・」とあります。 そこで疑問なんですが、判決要旨はわかるんですが、なぜため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植えることため池の損壊につながるのでしょうか?
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検察官の上告趣意で次のとおり禁止理由が掲げられています。 (イ)農作物を栽培する場合は,表土の流亡を激しくするとともに,耕作の繰返しにより,計画されたのり(堤体の斜面)の勾配を変える可能性があり,堤体保全に好ましくない。 (ロ)深根性の植物である場合は,風による振動を堤体に伝え,堤体にきれつを生じさせるおそれがある。また,植物の枯死等により,根の跡部が水みちを形成し,水漏れの危険を生ずる。 (ハ)浅根性の場合は,(ロ)の危険は少ないが,繁茂により堤体の表面にあらわれたきれつ等の発見が困難となり,堤体保全に好ましくない。 裁判所は,この制限の内容について 「立法者が科学的根拠に基づき,ため池の破損,決かいを招く原因となるものと判断した,ため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植え・・・」としています。なお,規制の仕方について,次のとおり述べている裁判官もいらっしゃいます。 「・・・抽象的に過ぎるので,竹木,農作物の植栽又は工作物の設置についてとくに規定を設ける必要があるというのであれば,これに伴い,取締のための具体的基準を定め,又は,たとえば,届出制を併せ採用し,届出のあつた行為がため池の破損,決かいの原因となると認められるときは,知事においてこれを差止めうることとするとともに,知事のこの処分に対しては不服申立の途を開くなどの立法措置を講じ,国民のささやかな営みをも不当に妨げることのないよう細心の配慮がなされるべきであつたと思われる」
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私は農作物が根を張る際に隙間ができてそこから決壊することも在るのかなと思っていました。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 私は農作物を栽培していたほうが根がはって丈夫になるのかと思いました。 よく森林を切るとがけ崩れが起きるというではありませんか。
お礼
ありがとうございます。 私の認識と全く逆だったわけですね。 とても明確な回答ありがとうございます。