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レーシック手術、病院告発
某大手クリニックで近視矯正手術を受けましたが失敗し、ひどい後遺症が残りました。金儲け優先のクリニックの実態をホームページで公表したいのですが、やはり病院名をはっきり明記することは法律上リスクがあるのでしょうか。また病院名を明記しないまでも、その病院だとわかるようなニュアンスの書きこみをすることもやはり法律上のリスクがあるのかどうか教えて下さい。ちなみに真実だけを書くつもりです。医師やスタッフとのやりとりはすべてテープレコーダーに残してあります。
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レーシックについては、治療費トラブルがあり、追っかけているマスコミ もありますから、雑誌やテレビの記者にリークするという手はあります。 被害の掲示板やブログもいくつかあるようですから、情報交換されるのも 有効だと思います。
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- -phantom2-
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たとえその被害が事実であろうとも、その事に関係の無い第三者に公表することは名誉棄損で訴えられる可能性があります。 その被害については、質問者さん自身が法的な手段をもってそのクリニックと戦えばよいことであり、損害賠償に応じないので腹いせにネットに晒す、などは違法です。 また賠償に応じないならネットに晒すぞ、などとクリニックに言えば、それは恐喝罪に問われる可能性があります。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃることはよくわかるのですが、腹いせだけでネットで告発で告発したいというのではありません。これからレーシックの手術を受けたいと考えている人達に、失敗してはじめてわかったクリニックの真実を知らせたいのです。そういうことをしなければ、クリニックは反省もしないでしょうし、今までと同じように私と同じような被害者も増えていくことでしょう。法的な手段をもってそのクリニックと戦えばよいとありますが、どの病院でも手術を受ける前に誓約書に署名することになっていて、裁判で勝つことは難しいことだと思います。 要するに何が言いたいかというと、私が受けたクリニックのようなうわっつらだけの、いい加減な病院をのさばらせておきたくないのです。
- areresouka
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リスクはあります。刑法に以下のような規定があります。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 公然事実を摘示すればいいわけで、その事実が真実であるかどうかは問われていません。つまり本当のことを言いふらしても名誉毀損にはなるのです。 一方で、「公共の利害に関する場合の特例」があるわけですが、あなたのケースがそれに該当するかどうかは、良くわかりません。よって、リスクフリーなどと申し上げることはできません。
お礼
ありがとうございます。 本当のことを言いふらしても名誉毀損にはなるのです。・・・その病院はHPなどではひじょうによく書かれていますが、実際はひどい病院でした。患者を金としか思っていないそんな病院を反省させる方法はないのでしょうか(涙)
お礼
結局は掲示板やマスコミで公表するのが一番いいのかもしれませんね。ありがとうございます。