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生活保護の不正受給について。知人に生活費を稼ぐ夫と同居しているのに児童扶養手当
生活保護の不正受給について。 知人に生活費を稼ぐ夫と同居しているのに児童扶養手当+ 生活保護を受給している女がいます。 以前にもこちらで質問させて頂き、正義感のある方々から良回答を頂きました。 女はその不正に受給した金をギャンブルに使ったり派手に家に友人を呼んで大騒ぎしています。 場所は大阪市です。 おそらく偽装離婚を装っている夫が稼いだ金+保護受給費で月40~50万くらいは収入があるでしょう。 私のもう一方の知り合いにも生活保護の受給者がいますがその方はギリギリの生活で毎日生きています。 派遣社員でクビになった方もいらっしゃいます。 このままでは本当に苦しんでいる保護受給者の為にもこのような事例はいけないと思い、証拠などを提出して一度は役所もやっと重い腰をあげて審査をしたようで保護が取り消されたようです。 その時からしばらくは夫の姿も見えなくなっていました。 しかし最近になってまたこの女が保護を受給し始めたようで またちらほらと夫の姿を見るようになっています。 私が信じられないのは一度このような不祥事を起こした受給者にも 性懲りもなく役所が再度保護を受給させるのかという事です。 この女性はいろいろ虚偽の申告が多いので民生委員がうまく言いくるめられている可能性もあります。 どなたかどうすればこのような常習の不正受給者を摘発できるか、いい策をお持ちの方教えてください。 よろしくお願い致します。
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- thinkers
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>このような常習の不正受給者を摘発できるか、いい策をお持ちの方教えてください。 ありませんよ^^ ライブドア事件の際にたしか東京地検のトップの方が「額に汗して一生懸命に働く人が決してバカをみることのない世の中にしないといけない」とお気持ちを言われていたのを記憶しております。 でもね、【現実】は理想とは違います。 私は生活保護受給家庭の大家の立場なのですが、この2年間家賃を1円もいただけません。保護者が精神病歴が凄いので最初から「家賃を取り立てることは誰にも不可能なので、役所から振込してほしい」と懇願しましたが、「不正受給は担当者がすべて回収する決まりになっているので即指導します。代納などは法律上できません」との回答でした。2年経って平成18年4月1日(私が問い合わせる1年も前)より生活保護法第37条の2という【家賃代納】というものが存在しており、区役所の方は私に説明責任さえ果たして無かったことが最近判明しました。今朝お電話でいただいた区役所の担当者の方からの内容では、「本庁に相談して3日間もお時間かかってしまい申し訳ありませんでした。結果は申請却下になりそうです。これから私が報告書としてこれまでの経緯を作成します」とのお返事でしたが、【ここまでで2年間も経過】してしまい、詳細も見ないうちから市役所生活保護課は却下の予定となり、最初に業務で担当者が発言した「回収する決まりがある」などの発言責任や、私の代納システム問い合わせを説明しなかった説明責任義務に関してもなんとも思っていないようで厚生省の作成した書類なんて守られていないのが現実でしたよ@
- marobi
- ベストアンサー率0% (0/0)
相談者さんの義憤にかられる気持ちよくわかります。おそらく大阪の役所の人も同じだと思いますよ。裏なんてないでしょう、たぶん。ただ、悲しいかな、生活保護法は無差別平等の原則というのがあり、現に困窮していれば、過去の人生の良否・善悪を問わず保護をしなさい、という法律のつくりになっております。社会道徳や常識に従い、がんばって申請させずに追い返せば、各種団体・報道機関等に駆け込まれ、一方的な言い分により『冷たい福祉』と非難されることもあるのが現状です。根気強く、くりかえし不正を摘発していくしかないと思われます。いたちごっこですが、不正額が高額であることが客観的に証明できれば警察に被害届を出し起訴する福祉事務所もありますよ。
- lazy_mac
- ベストアンサー率66% (2/3)
生活保護制度のことになってしまいますが、 基本原理のなかでは、 ○保護の補足性の原理 ・能力の活用→労働能力があり適当な就労咲があるにもかかわらず就労しない者は保護の要件を欠く。 ・扶養の優先 離別していても、義務教育修了前の子に対しては極めて強い扶養義務が生じる。→元夫は子に対しての強い扶養義務が生じている。 ・他法優先 →児童扶養手当は生活保護よりも先に受給なので問題はない。 保護の4原則の中の ○世帯単位の原則。 元夫が住民票移して、保護受給している女と同一世帯ならアウト。 被保護者の権利及び義務 ○生活上の義務 常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。→ダラダラして働かず、無駄使いをしてはいけない。 ○指示等に従う義務 生活の維持向上、その他の保護の目的達成に必要な指導又は指示をした時は、被保護者は従わなければならない。義務違反の場合、保護の変更、停止、廃止もある。→文面通り 細かな状況は分からないのですが制度上保護の受給は難しいですね。 (記憶が正しければ、申請時に虚偽の報告があった場合、保護の廃止になったような気が・・・・) ちなみに罰則規定もあり、不正受給が明らかになった場合はこれまでに受けていた保護費を徴収。3年以下の懲役、30万円以下の罰金。刑法の詐欺罪の適用もありえる。 民生委員は保護の協力機関なので民生委員に生活状況を伝え、生活保護担当課に報告してもらう。若しくは、具体的な証拠を押さえて生活保護担当課へ連絡だと思います。 ケースワーカーは少なくとも年に二回以上家庭訪問をしなければならない決まりがありますが、年二回では気づかないでしょうし、行かないケースワーカーもいますし・・・。 何だか長くなってすいません。不正の証拠があれば受給は廃止になると思いますので、頑張ってください。
- ryuki412
- ベストアンサー率37% (22/58)
法律で決まっているので再度需給不可は無理ですね いくら前科があろうが需給申請時に生活が困難であれば 福祉事務所も出さざるを得ません! 仮に出さずに餓死や自殺でもされたら批判がかなりくるでしょう さらに審査が甘くなる事が予想されます その後の不正の暴き方ですね… 前回通りでいいんじゃないでしょうか? いい策がまったく浮かびませんでした>< 個人的な意見ですが… 男女平等を掲げる一方で母子家庭が重宝され続けています 父子家庭は市営県営などの住宅も順番待ちです もちろん保護なんてありません! 根本はここが変わらないとどうにもならないと思います
補足
ご回答ありがとうございます。 たしかに父子家庭と母子家庭の差が激しいですよね。 配偶者特別控除は廃止されたのに母子手当ては未だになくならない。 男女平等を叫ぶなら優遇措置だけ残さずに本当の意味での平等が 必要だと思います。
補足
とても専門的なアドバイス誠にありがとうございます。 たしかに法的に見れば確実にアウトだと思います。 こちらとしては確実な証拠も提出し、情報提供をしています。 ですがなぜか再度保護が受給できて また同じ事の繰り返しになってしまうのです。 こちらとしてはなんらかの裏があるのではと推測しているのですが…。