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借家の風呂修理
実はお風呂の給湯器が壊れまして(借家)なのですが 今朝、大家さんに修理を頼みましたら、修理代の3分の一を 払えと言われました。大家さんは一方的に消耗品だから 住居人に当る(私に)払えと言うのですが法律では どうなるのでしょうか?消耗品だからこそ大家さんが見るのではないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
賃貸契約書が基本になりますが、契約書に書かれていなければ、大家さんの責任になります。もし、契約書に給湯器についての故障は賃借人の負担と書かれていても、新法律のため判例はまだありませんが、消費者契約法により、無効と解される余地がありますので、弁護士と相談してください。下のHPに前者に付いての解説があります。
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- Bokkemon
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回答No.3
設備そのものが使用に耐えるものであることについては貸主の責任だと思いますが、その一方で使用者の責任もあります。「消耗品」というのは貸主の語彙不足によるものでしょうが、「使用損耗」による故障も考えられます。 例えば、一定期間の使用によって交換することが必要とされる部品や、使用法の誤りや使い方が雑で壊れてしまった場合などは、特に取り決めが無ければ借主の責任です(使用による利益の結果の損傷であるため)。 1/3の負担を求められるというのは、恐らく、使用損耗なのかその他の原因による故障なのかが判断できない場合、あるいは複合的要因による故障である場合なのではないでしょうか? 費用の負担を求められるのであれば、故障の内容を開示するよう求めることはできるはずです。無闇に反発するのではなく、その原因とされる内容を専門店・工事業者などにお尋ねになっては如何でしょうか?
- ururai
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回答No.2
一般的には消耗品にあたることはありません。 消耗品は電球とか、そんなものです。