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育児休暇 保育園
はじめまして。 現在八ヶ月の子供がおり、四月までパート派遣(週3日勤務)を育児休暇中ですが、四月には元の派遣先に復帰の予定です、現在両親に子供を預けて、元の派遣先とは別の会社で週5日パート勤務をしています。 四月からの保育園の申し込みをするにあたり、育児休暇手当てを貰いながら別の仕事をしているというのはまずいのでしょうか? ハローワークにわかってしまうと、手当てが出なくなるのでしょうか? 保育園の申し込みにあたり、現在勤務しているほうが有利のため、現在働いていることを言おうと思っているのですが、それはまずいのでしょうか? 分かりにくくて申し訳ございません、ご回答お待ちしております。
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- ando123
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ちょっと心配なので・・・。 保育所入所基準大丈夫かなと思って・・・。 うちの自治体(東海北陸)は育休復帰が就労済みよりちょっと だけ優先です。でもその差が大きいので・・・。 関東でも川崎市の場合、第二基準で 就労実績1年以上 +2点 就労実績半年以上 +1点 育休復帰 +2点 となっています。(第一基準は就労時間) 質問者さんのお住まいの自治体は分かりませんが、 ご確認なさった方がよろしいかと・・・。 既に働いているで出した場合就業証明は週3日の実績に なってしまいませんか? 待機の少ない自治体なら気にする必要はないのですが・・・。
- origo10
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以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 参考まで、URLをお知らせします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556517.html(類似質問) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 雇用保険法第61条の4第5項 前項の規定にかかわらず、【第1項に規定する休業(=育児休業)をした被保険者に『当該被保険者を雇用している事業主から』支給単位期間に賃金が支払われた場合】において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
お礼
早速のご回答有り難うございました、大変参考になりました。
お礼
こんばんは、お礼が遅くなり申し分けございません。 ご心配頂き有り難うございました、年の為確認してみます、有り難うございました。