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失業給付金をもらえるか、またその計算方法

2008年8月16日に入社しまして、雇用保険に入っておりました。 妊娠したこともあり、今年の1月16日~2月15の一ヶ月間は、パートとして働くことを考えています。 尚、パートでもフルタイムに近い勤務ですので、雇用保険は継続する予定です。 しかし、産休に入り別の方を雇い入れて、おそらく復帰は不可能かと思いますので、その場合は会社都合で解雇になりそうです。 そこで、雇用保険に加入している期間が半年間あれば、最後の一ヶ月がパートでも給付を受けられるのでしょうか? また、最後の一ヶ月がパートで収入が減ってしまうと、当然もらえる給付額も減ってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

産休中およびその復職後30日間、会社は解雇することができません。(労基法19) 産休明け復職せずに、育児休業に入る場合も、解雇や不利益取り扱いは禁止されています。 会社の事情をくんでお辞めになる分は、自己都合退職でしかありません。 後進のためにも、保護されている地位を大切にしましょう。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

産休に入ったのを理由として会社都合の解雇は出来ません。 詳しくは労働基準監督署にご相談を

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