※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コピーガードコンテンツ 中間的保管場所の段数について)
コピーガードコンテンツの中間保管場所について
このQ&Aのポイント
コピーガードコンテンツは保存の最終形体としてはDVDディスクに焼く形で運用されていましたが、現在はHDDに中間的な一時保管場所を求めるスタイルが認められています。
一部の中間配信業者の一時保管場所からコンテンツが配信されることもあります。また、HDD内蔵DVDレコーダーや薄型テレビでは録画機や他のデバイス間での移設が容認・奨励されています。
一時的な保管場所と最終的な保存形体を区別し、中間保管場所の段数を増やすことを容認している現れだと考えられます。また、個人利用の範疇であれば中間的・一時的な保管場所を増やしても適法である可能性があります。しかし、具体的な判例については明確ではありません。
コピーガードコンテンツ 中間的保管場所の段数について
本日
http://oshiete.coneco.net/qa4595187.html
にて内容の説明において不適切な質問をしたので
此を反省し
質問の説明内容を変えて質問致します
どうもこの手の話になると
DVD著作権クラックだと混同される向きが多くて困っています
さて本題ですが、
当初コピーガードコンテンツは
保存の最終形体の1つとされる
DVDディスクに直接焼く形で運用されてましたが
今ではHDDに中間的一時保管場所を求め
その後DVDに焼くというスタイルが
認められているように思います。
またス○パーで直接配信されるべきものが
J○COM等を始めとする中間配信業者の
一時保管場所に一端プールされ
そこから配信されると言うことも
顕著なように窺えます
(j○COMはス○パーに料金を払っているだけで
著作権料を協会に直接は払っていないものと思われます
※ 間接的には支払っていることになるのでしょうが)
更にHDD内蔵DVDレコーダー(以下録画機と称す)や薄型テレビの中には
i-LinkなるFireWireなどを筆頭とする各種ポートを設け
薄型テレビから録画機や
録画機から録画機への移設を
容認・奨励しているものまで顕著に窺えます。
此は一時的・中間的な保管場所と
最終的な保存形体を区別し
一時的・中間的な保管場所の段数を増やすことを
容認している現れだと思えます。
私も
DVDから再度コピーをすることは望まないのですが
上記の傾向から見て
「どの様な時点においても概ね複製を残さず、
中間保管場所から中間保管場所へ
又は中間保管場所から最終保存形体へのみしか
コンテンツを移設せず
最終保管形態からの如何なる移設・複製を望まないで、
オリジナルの血筋を各シーン各々1本のみを持ち、
更に再配布しない」事を条件にするなら、
中間的・一時的保管場所を幾重に増やしても
それは法律で認められた
「個人利用の範疇」であり
適法ではないのかな?
と思えるのですが
実際判例はどうなのでしょうか?
最終保管形体であるDVDを介さ無い場合
薄型テレビから録画機や
録画機から録画機への移設が認められている以上
i-Link等を介し録画機から直接PCにコンテンツを移設するのは
適法と考えて構わないのでしょうか?
判例に明るい賢明な方
御指南頂ければ幸いです
お礼
早速のご回答に感謝致します 見解が裏打ちされた 社会に容認された と感じるときに生まれる 一種の安堵 存在する事と立ち位置としての場所を 認められたと感じる事から来る感動と それに伴う激しい高揚を 今強く感じました ありがとう御座います