- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コピーガードコンテンツ 中間的保管場所の段数について)
コピーガードコンテンツの中間保管場所について
このQ&Aのポイント
- コピーガードコンテンツは保存の最終形体としてはDVDディスクに焼く形で運用されていましたが、現在はHDDに中間的な一時保管場所を求めるスタイルが認められています。
- 一部の中間配信業者の一時保管場所からコンテンツが配信されることもあります。また、HDD内蔵DVDレコーダーや薄型テレビでは録画機や他のデバイス間での移設が容認・奨励されています。
- 一時的な保管場所と最終的な保存形体を区別し、中間保管場所の段数を増やすことを容認している現れだと考えられます。また、個人利用の範疇であれば中間的・一時的な保管場所を増やしても適法である可能性があります。しかし、具体的な判例については明確ではありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そもそも著作権法ではコピーガードコンテンツの運用までは定めていません。 従ってコピーガードコンテンツの運用(中間的保管場所の段数)に関する判例 は存在しないと考えられます。 現在のコピーワンス・ダビング10で録画されたコピーガードコンテンツの運用 は、ユーザーの善意を認めたものとなっておりません。(ムーブ元のコンテンツ の削除は、ソフトウェア・機器の機能でムーブの一連の作業内で行う必要がある ということです) 結論。録画機から直接PCにコンテンツを移設することそのものは適法であると 考えられますが、それに正式に対応した機器はありません。いくつかのソフトを 組み合わせて、PC上にコンテンツを移設することは技術的には可能ですが、PC上 で編集するためにはどこかの段階でコピーガードを外す必要があり、コピーガー ドを外した時点で違法となります。 ・参考 対応OSがWindowsのみとなりますが、録画した地デジ番組の編集に対応したTVキ ャプチャボードがIO-DATAから発売されています。
お礼
早速のご回答に感謝致します 見解が裏打ちされた 社会に容認された と感じるときに生まれる 一種の安堵 存在する事と立ち位置としての場所を 認められたと感じる事から来る感動と それに伴う激しい高揚を 今強く感じました ありがとう御座います