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今日の読売新聞で

どなたか教えて下さい。 今日の読売新聞に、建設会社の専門業者(いわゆる下請け)は元請に対して、自社の人間の健康診断の結果を、厚生労働省の指針に基づいて、報告しないといけないとありました。 その厚生労働省の指針を教えて下さい。

みんなの回答

  • harun1
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回答No.1

読売新聞は読んでいませんが・・・ 常時雇う労働者には雇用時と年1回の受診を義務づけている決まりがあります。 労働安全衛生法 第66条で 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 となっています。(健康診断の結果を記録しておかなければならない義務もあります) 建設現場の場合 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置や、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置をしなければならないことになってます。 また総括安全衛生管理者が不要の事業所でも、 元請は事業所を統括して責任を持つので、事業所で働いている労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならない義務があります。 したがって、下請けに対して労働者の健康診断の結果を求めることになります。 労働安全衛生法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html 労働安全衛生規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html 労働安全衛生法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html 安全衛生法に関する手続き http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm

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