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売上不足をバイトに負担させる行為は?

私の友人が、某宅配ピザ店でバイトをしています。 年末のこの時期、目標売上枚数に現状届いていないらしく、 その店に勤めているバイトが自分でピザを買って、 身近な人に売る、若しくは配る(タダで)などをしなければならないそうなのですが、 時給1000円にも満たないバイトが、1枚2000円前後のピザを買わされて(社員販売で多少安くなるのかもしれませんが)、 それで目標枚数に到達させようと言う店の行為は合法なことなのでしょうか? 私が直接勤めているわけではないのですが、私のところにも「ピザ買わない?」と連絡が来たので、 聞いてみたら上記のような理由とのことで、気になって質問させていただきました。 また、その店では「ミーティング」として夜2時くらいまで店で話し合いを行ったり(閉店は23時)、 周辺の家にチラシを配る「ポスティング」として朝8時や9時くらいから出社させ、 チラシを近所の家々のポストに配ったりしているそうなのですが、 聞いた話では、その時間の時給は出ていないとのことです。 厳しい日には、朝8時過ぎからポスティングし、シフトに書かれている時間(例えば11時~23時、途中休憩2時間)働き、その後ミーティングして夜2時くらいに帰る…… と言う日もあるらしいのですが、 時給はシフトの時間(上記の場合は12時間-2時間=10時間)しか出ていないとのことです。 このような会社の行為は合法なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kaori7774
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回答No.1

当然違法です。 まず言うまでも無く残業代の未払い。 明らかな労働基準法違反ですね。 その他に、朝八時から夜中の二時と言うことになると、これまた違反です。 なぜなら 使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。 と、規定されています。 ご質問の通りならその友人は一日に16時間労働。 二日半で週の労働を超えています。 しかも、午後10時からの労働には残業代のほかに深夜割増賃金を支払う必要があります。 一度労動基準監督署に相談に行く事をお勧めします。 是正勧告が出され、未払いの分の賃金も請求できます。 しかも、売り上げが上がらないと自分で買って売る? 滅茶苦茶ですね。 それに関して労働基準法に規定はありませんが、常識から照らして 常軌を逸しています。 それも合わせて相談されたほうがいいと思いますよ。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身のことではないので、バイトしている本人が「うーん……」と言い出さない限りはあまり深入りしないつもりではいますが、 法律的にどんなものかを聞きたくて質問させていただきました。 しっかりと一つ一つの疑問に答えていただきありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.2

違法です。 労働基準法では賠償請求前に予定額を決めてはならないことに なっています。 ただ、直接関係してないなら放っておいては? なぜなら、友人やその他バイトはその店をかんたんにやめることが でき、大量にやめたらその店は回らなくなり、つぶれます。 そういう選択をしないアルバイトは、なにか裏があるはず。 時給がものすごく高く設定されていたり、かわいい女の子が たくさん働いていたり、ふだんから店長と仲がよく遊び半分で そういうゲームを楽しんでいるのだと思います。 友人は生活で苦労している様子もなく、自ら積極的にあなたに 電話してくるということなら、企業に貢献するという意味で よい話でしょう。 友人が楽しんでいるなら万事よいと思います。

keita173
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにその友人は、そんな待遇だからってバイトをやめるつもりはないようですし、 本人が真剣に悩んでこない限りは、直接何か口出しすることはしないつもりでいます。 回答の早かった順にポイント付けたので10ポイントとさせていただきましたが、 どちらも20ポイント差し上げたい気持ちでいます。 ありがとうございました。

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