- ベストアンサー
アマチュア無線について
私は、アマチュア無線の免許は持っていないのですが、もし緊急事態になった時にどうしても使わなければいけないことがあって、使ったらどうなりますか。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
少なくとも電波法には「非常時には免許無くても電波出していい」とはどこにも書いてありません。 遭難通信の場合には、免許を無視してもいい場合もあるのですが、「航空機または船舶が」遭難する場合ですので、今回の例とはたぶん無関係です。 現実問題としては、電波法違反は相当悪質か重要通信に対する妨害が無ければ初犯は厳重注意ですむ場合が多いので、逮捕とか起訴と言った話にはならないと思います。(厳密に言えば刑法の緊急避難とかにあたるんでしょうけど) ただ、注意しなくてはいけないのは、電波法の「無線局の開設」は「意思を持って電波を出せる状態にした」だけで成立しますので、「非常時に使えるように無線機を持っておく」のは法律的にはアウトです。
その他の回答 (7)
- naru1967jp
- ベストアンサー率46% (106/228)
こんにちは アマチュア無線を非常時使う と簡単にいますが、色々規定があります。 ちなみに電波法の「非常通信」の規定は 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又はするおそれがある場合において有線通信を利用することができるないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。 とあります、ちなみに有線通信が復旧した場合は直ちに停止しないと駄目です。 所轄の総合通信局長宛に非常通信を行った旨の書類の提出しなくてはなりません。 で質問の >私は、アマチュア無線の免許は持っていないのですが、もし緊急事態になった時にどうしても使わなければいけないことがあって、使ったらどうなります どんな緊急状態なのでしょうか? そして一番の問題は緊急状態でなくアマチュア無線機が送信できる状態で持っている場合(ハンディ機などや容易に送信ができる状態の無線機等)は罰則規定の 総務大臣の免許がないのに無線局(免許を要しないものを除く)を開設し、又は運用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 を課せられることがあります。 本当の意味で緊急事態なら、総合通信局長宛にその運用を行ったことを書類で提出できれば罰則を免れるかも? ちなみにアマチュア無線だからといって甘く見ていると大間違いです、業務局と同じくらいの規定があります。 素人が緊急通信とかはできないと思います、訓練しないとできません。 市の防災訓練に長崎県では日赤十字長崎がアマチュア無線の代表して訓練に参加しています。
- junkg7
- ベストアンサー率26% (90/342)
アマチュア無線以外に手段が無ければ罪にはなりません。 他に連絡の手段・媒体があれば違法となるでしょう。 また、緊急と言う意味合いが微妙ですが、許されるのは非常事態の通信に限ります。
- nature345
- ベストアンサー率15% (155/977)
- nature345
- ベストアンサー率15% (155/977)
こんばんは pbbopere様は119番、110番、117番は緊急の電話番号と ご存知と思います。下記の緊急はメーデーと映画などでやっている 説明です。そのほかにSOSも知っておくと便利です。 後は機械の操作ですが、緊急のとき使えるかです。消防士さんや パトカーのおまわりさんの行動は日頃訓練練習しているから 的確にやるのを忘れてはいけません。 http://homepage2.nifty.com/taki-forest/intelligence/intell- 06.html
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
貴方が使う「緊急事態」がどのような内容かによります。 そもそも免許持っていない人が無線機持っているシチュエーション自体がなかなか思いつきません(登山くらいか?) 生命(はっきり言って生死)に拘わる重大事態で無線機を使うしか通信手段が無く、また回りにその無線機を使う資格を持っていない場合じゃないでしょうか? 日常生活ではなかなか無いですよ。 無線機なんてそうどこにでも転がっている訳ではなく、素人にはスイッチ入れてどう使うかすら分からないと思います。 又電話のような双方向ではありませんので、自分がPTTスイッチ切らないと相手の声は聞けませんしね・・・。 どちらにしろ一度は取り調べられて裁判所が結果を示す事と思います。
緊急事態で使用しなければならない状態とは、結構厳しい条件があります。 生命に関わる様な緊急性の高い状態で、他に免許を持っている人が居らず、その無線機を使わなければならないような状態を指します。 アマチュア無線でも緊急呼び出し専用の周波数が決められていますし、緊急呼び出しの手順なども決められています。 また、電話のように通常状態で双方向通信では在りませんので、無秩序に呼びかけだけを繰り返しても相手が応答できなくなったり、他の緊急無線通信を妨げる事になる為です。 免許を持っている人であれば、最低限度の決まりや操作方法は知っていますから、混乱を起こしにくくて済むという事です。 現実的に、無線機で緊急通信を行わなければならないのは、登山などで遭難したような場合、若しくは、大規模災害でその災害現場で巻き込まれた様な状況以外で使う事はまず無いと思われます。 当然ですが、緊急無線通信を行わなければならないような時に上記の様な条件を備えていれば、起訴不起訴は検察庁が決定することで、その後起訴されれば裁判が行なわれ、ますが、裁判では無罪になるでしょう。 最終的に決めるのは裁判所ですからね。
緊急の状態によりますが、生命の危険や危険が予想される事態では、罪に問われません。