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海外での外国人と日本人の子供の認知問題

一カ月ほど前に友人が海外(タイ王国)にて彼女ができたと喜んでおりましたが、 数日前から年末の休日を利用して、彼女に会いに行きました。 すると、本日私に連絡があり、そちらの女性と子供ができたとのことです。 好きは好きらしいのですが、結婚となると色々ハードルがありまして 結婚するというのは今は考えられないとのことでした。 それでも彼女は産むと言っているらしいです。 お金もいらないし、結婚しなくてもいいと言っているみたいです。 もし、認知問題・養育費請求等の裁判沙汰になるとどちらの国の法律が適用されるのでしょうか? そもそも、そのような裁判沙汰にはなるのでしょうか? ここからは私の私的意見ですが、友人の私から見ると、外国人を偏見・差別するわけではないのですが、 話がうまくできすぎていることもあり、 その女性との出会い方もあまり誉められたものでもなく、 (キャバクラみたいなところで知り合っていて、付き合ったようです。売春的な金銭のやり取りはなく、日本でも普通にあるようにキャバ嬢に通って落としたみたいなものらしいです) 騙されている(そもそも妊娠がウソ等)、もしくは、その友人の子供でもないのではないかとも思ったりもします。 それでも、もし本当ならば、このまま10日間ほど滞在して帰国後に、 あちらからの裁判等の法的なアクションを起こそうすれば起こせるのでしょうか? 私としては、友人が何かおかしなことにならなければいいと心配して質問した次第です。 (そもそも私の友人が悪いのですが・・・)

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>あちらからの裁判等の法的なアクションを起こそうすれば起こせるのでしょうか? 可能ですね。 推測ですが、相手側女性は「タイ国内で裁判」を起こす権利があります。 「生活費を出せ」 また、同様に「日本国内」でも裁判が可能です。 「認知しろ」 日本には、国民の常識とかけ離れた人権派弁護士が多いです。 ですから、無償で弁護する弁護士も多いでしようね。 最近改悪された「国籍法」では、日本人が「認知」すれば「日本国籍を無条件で与える」事になっています。 DNA検査など、合理的な必須条件は100%ありません。 「認知する」との一言だけで、立派な日本人が誕生します。 極端な話、友人・相手側女性とは100%無関係の赤ちゃんでも「日本人」になる事が合法的に可能です。 相手側女性も、この法改正を知っているのでしよう。 子供が日本国籍を取得すれば、外国人として日本に滞在する期間が長くなります。入国条件・滞在条件も大幅に緩和されます。 友人の場合、日本・タイ双方の裁判対象になりますね。 ただ、タイでの法律は日本国内には適用しません。 タイに出国しない限り、大丈夫でしよう。 日本での裁判は、当然ですが友人にも影響が及びます。 まぁ、生まれた子供が誰の子かは「DNA鑑定」でしよう。 鑑定結果が友人の子供と判定されると、自業自得ですから養育費・認知(日本国籍を与える)必要性も出てきます。 結局は、相手側女性の「本音」如何です。

  • huna-huna
  • ベストアンサー率5% (13/241)
回答No.1

裁判沙汰になって、一度痛い目を見るほうがいいでしょう。 認知って言う以上、日本の法律でしょう。