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四車線で右折

片側2車線の4車線ある国道6号(水戸街道)のような 道路での右折について教えてください。 信号機がある右折ではなく、片側2車線(4車線)の道路で 途中で、(例えば)反対車線側にあるレストランなどに入るときに ウインカーを出して右折するのは可能ですか? 自分はこのような場合には次の信号機で曲がってどこかで Uターンして入って反対車線側に移動してから入るのですが、 水戸街道などではこのような場合にウインカーを出して 停止し、2車線分右折する車をけっこう見かけます。 自分は後ろから追突されるのが嫌なので右折はしないのですが、 道路交通法などでは罰則規定になるのでしょうか? 今日の夜に空いてる道路で前の車が道路の途中で反対車線に レストランがある状況で前の車が右ウインカーを出していきなり 停止し、追突しそうになったのでお話いただければ嬉しいです。 警察の取締りの対象になるかなど法律的な面と、 皆さんの慣習的なお話などを聞かせて いただきたいと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • syuyama
  • ベストアンサー率34% (72/209)
回答No.2

道路交通法的には違反ではありません。 右折して構いません。 「追突されるのが嫌だ」 「うしろの車に迷惑がかかるから。」と思い、 そこで右折をしないのは各自の自由です。 因みにそのような場合、私は右折します。 ですが「うしろの人に悪いなあ」という気持ちはあります。 交通量などの状況によっては右折しないこともあります。

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その他の回答 (6)

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.7

 道路交通法上は、問題ありません。  というか、片側2車線の右側車線は、そういった右折車両の為に存在しているのですから。  別な言い方をすれば、片側2車線の右側車線を、追い越しや右折等以外の目的で走行する事は、目出度く道路交通法違反となります。

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  • tapu99
  • ベストアンサー率42% (160/374)
回答No.6

中央分離帯が無いから多いですよね。 最近、工事で左車線がよくふさがれていますがそこで右折するひともいますね・・・ 対向車線が全く途切れない土日の昼間でも右折する人も・・・ 事故を何度も見てます。 対向車がいなくてスムーズに曲がれるならいいですが・・・ 渋滞、事故の原因にもなりますので個人的には右折ラインのある信号で右折or左折+Uターンして欲しいです。 参考にならない返答ですみません。

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回答No.5

交通事故は大抵交差点。 交差点以外では、こういった右折時の事故が多い。 あわてて右折して、自転車や、歩行者、バイクなどを巻き込む。 個人的には右折車線の無い交差点以外では、右折しないようにしています。 ただ、昔、名古屋に行ったとき、右折斜線が2車線もあるのに、直進車線まで右折車でいっぱいだった時は、怒りを通り越して「都会に来たんだなぁ」と感激した。

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  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4527)
回答No.4

>信号機がある右折ではなく・・・・・右折するのは可能ですか? この場合は単なる右折ではなく 車両横断(右折横断)になりますね。 特に問題ないければ、道交法で禁止されている行為ではありません。 ただし道交法では、曲がろうとしている車の進路を後方車両が妨げてはいけない(道交法第3節第25条3)っとなっていると同時に、他の車両の正常な交通を妨げる場合と標識などで禁止されている場合は横断してはならない(道交法第3節第25条2等)となっており、その時の状況で必ずしも正しい行為と言えるかは微妙な場面になる事もあります。 >今日の夜に空いてる道路・・・・追突しそうになったのでお話いただければ嬉しいです。 合図のタイミングと車間距離のバランスがどうだったのでしょうねぇ。 もしもアクシデントになったとしても、その時の状況でどちらの過失が大きいのかは判断が分かれるような気がします。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

“車両横断禁止”の標識がなければ、右折で反対車線を横切って道路外に出てもなんら問題ありません。 追突しそうになったのは、前方の車両が急ブレーキを掛けたか方向指示器を出すのが遅い等が原因です。また、後続車の車間距離が短いか速度超過の可能性もありますね。前方車両がいきなり速度0になっても、ぶつからない速度と車間距離で走行しましょう。前方車両が正面衝突する可能性がないわけではありませんし、歩行者や動物等の飛び出しで急ブレーキを掛けることもあるでしょうし。

参考URL:
http://www.kictec.co.jp/sing/kisei/312-315/312.htm
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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

該当車が右折しようとした車線が、「指定方向外進行禁止」の指示により『右折禁止』になっていなければ、問題(交通違反)ではありません。  

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