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雇用対策にアルバイトは対象になる?
63才男性です、アルバイトで採用されていた会社を雇用期間終了で12月末で雇い止めになりました。今回の政府の雇用対策に非正規社員を正社員で雇用すると奨励金がでる対策が発表されていますが、私のようなアルバイトで有期雇用者も対象になるでしょうか?
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他の要件はともかく、非正規社員とは派遣社員や有期雇用社員にことですから、当然対象になります。 一口にアルバイトいっても、いろいろありますから、要は雇用条件の内容次第です。 ただし余談ですが、有期雇用者1人当たり50万の奨励金で正社員にする、企業にとって果たして実効性があるでしょうかね。表現は悪いが、こんな餌で企業が釣れるでしょうか?今回の与党案には、このような内容の疑問が多く出されていますね。
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- huna-huna
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回答No.2
本来ならこんな年寄りは雇用保険で定める、「労働能力がある」には該当しないので失業者にもなりません。
質問者
お礼
労働能力は労働の意欲と労働内容によると思います、失業保険は労働意欲を重視していると思います。一般に年金の受給年齢になると企業は採用の継続の義務はなさそうです。年金と失業保険の額の多い方を選択できると思います。ところで年齢や経験、技術に適した仕事があれば、高齢者の社会なので従事して社会に貢献すべきではないでしょうか 回答有難うございました。
お礼
早々の回答有難うございました。まだ国会で承認されていないですね(早合点していました)確かに50万円ではと思いますが、社員として採用されれば、短時間の勤務も交渉可能ではないかと思っているところです。