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道路交通法違反(携帯使用)の検挙証拠について
本日(2008.12.20 17:57)、Uターンしてきたパトカーに停止を求められ、何事かと思ったら、「携帯電話を手に持って交差点を右折したと」言われましたが、私は手に何も持たず、胸ポケットに入れたまま運転してました。 その旨を伝えましたが「私(警官)が見たんだから間違いない!」と言われ、メガネか何かが反射したのを見間違えたのではないか?と言うと、「そんな曖昧な状況で違反切符は切らない!」と高圧的に言い放たれました。 道路交通法では携帯を手に持って運転するだけ(通話してなくても)で検挙対象になるということは知ってます。 でも本当に何も手に持ってなかったんです。 ※これを疑われるとどうしようもありませんが・・・。 同乗してた妻も警官に詰め寄りましたが、「同乗者の意見は証言にならない」と一言。(これは私も法律的には正しいと思いますが。) 警官は「間違いなく携帯の光を顔の付近で見た。その後パトカーに気付き携帯を下ろした。」と言うのですが、物的な証拠はありません。 この時、警官からは携帯の色や形について何も言われませんでした。 警官に「絶対に携帯を手に持って運転していなかった」と何度も言いましたが、「気に入らないなら刑事事件として争えばいい。」、「警官が見た事実が証拠だ」と言われました。 警官が検挙する場合、検挙の根拠を証明する必要は無いのでしょうか? できることなら裁判で争ってでも検挙した警官の過ちであることを証明したのですが、無理なのでしょうか? どなたか、アドバイスを頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。
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再び登場しますけど 能無しか だったら弁護士に相談して書類作れ 私ならば以下の書類をを作成する ・反論書面 無罪の主張を書きます に以下の物を添付する ・助手席の人が書かれて状況書 ・本人が書いた状況書 ・証拠書類 携帯電話会社取り寄せた発着信記録 通話記録で出てこないならば疑わしきは罰せずの原則により、確実に裁判に勝てます まあ、検察も通話記録にないならば不起訴でしょうね 勝てる訳が無いから 私ならば警察に 公務員職権濫用罪で証拠書類をもって訴えます 交通違反をでっち上げたられたと 警察が受け取らないならば、その場でこれを言います検察庁に直接これからいき告訴状を提出します。なおマスコミに宣伝してから出しに行きます ってやりますね
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- kensaku
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違反切符に署名、押印などしていませんね? 署名押印すると、罪を認めたことになります。 その上で、反則金を支払わずにいると、「通告センター」から呼び出しがきます。 弁護士と相談して、徹底的に争うことをお勧めします。
- nrb
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証拠なんか携帯電話会社から電話の発着信の時間履歴を取り寄せれば良いです。 その時間帯に何も無ければ、検察庁は刑事裁判しませんけどね
お礼
早々のコメント、ありがとうございます。 まず、自分の無実を証明する物証を揃えなければですね。 がんばります! ちなみに出頭時に発着信履歴を持参すれば良いのでしょうか?
お礼
早々のコメント、ありがとうございます。 冤罪なので署名押印はしてません。 約1時間パトカー内に拘束され、供述書(?)を作成し、こちらには署名しました。 違反切符には出頭日時が指定されています。 公権力の横暴に何とか立ち向かいたいと思います。