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強姦されて。。。
友達が2年前強姦されました。。。しかも同じクラスの人にです。さらに悪いことには妊娠までして下ろしてしまったのです。。。その人は下ろした時の12万円を払ってと何度も言っていたのに、強姦した人はまだ金を払ってないというのです。泣き寝入りしていたので私が代わりにその人の家に行って、親と話をつけに行きたいと思うのですがどうでしょうか?そしてそのときにいくらくらい請求すればよいと思われますか?私としては50万は最低もらいたいのですが。。。私自身お金がないので、裁判という形にしたくはないのです。しかも2年も前なので警察に行ってもどうなるかわかりません。どなたか知恵を貸してください。おねがいします!
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回答ではないんですけど。 もしかしてnightcapさん、ほんとは自分の身に起きたことだったりしませんか? たとえネットとはいえ「自分に起きた事件」だとは辛くて、言えなくて、「友達」に起きた事件にしていませんか? 言い辛い事を「友達の話なんだけど・・・」と置換える心理はよくあることなので疑問に持った次第です。深読みしすぎでしたらこの投稿は無視してください。 もし本当に「友達」に起きたことなら、当人が動かないとどうにもなりません。 あなたのような親身になってくれる友人がいる事は、それだけで救われると思います。あなたは何もしなくてよいと思います。これからも仲のよい友人でいてあげて下さい。
- majimemajime
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>友達が2年前強姦されました。。。 第一、ほんとに強姦なのですか? 強姦の定義を誰か教えてあげてください。 ひどい事を言うようにおもわれるかもしれませんが、 「その女性が嘘を言っていない証拠は?」 性交渉があったとして「第一、ほんとに強姦なのですか?」 は、刑事・民事・示談いかなる方法をとろうとも、 相手から、警察から、弁護士から、当然出る疑問→調査や事情の聴取という話になりますよね。 10年以上前ですが、知人が、全く知らない暴走族4人組に車を止められて輪姦された事がありました。 本人は相手もわからないし、泣き寝入りしてました。 私は1年くらい経ってそれを知り、 相手を突き止めて、1人ずつひっそり仕返し(これは犯罪)していましたが、 その女の子は「やめてくれ」と言いましたし、 周りのみんなは、「どうして早く忘れたがっている彼女の傷を掘り起こすのか」と責めました。 ハッと気づいてやめました。 50万もらって何に使うのですか? 犯されて払わせた金で買ったバッグを見るたびに傷を掘り起こしたり。 当時の私と一緒で、自分の苛立つ感情やエゴで、傷を広げようとしていないか、 「傷を癒してあげたいのか」 「お金をとりたいのか」 前者ならどうするべきなのか、もう1度よく考えた方がいいかもしれませんね。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
nightcapさんが「代わりにその人の家に行って、親と話をつけに行く」というのは避けた方が良いかと思います。少なくとも、責任感を感じる相手ではなさそうですので、徒労感だけで済めば良い方で、新たな犯罪に巻き込まれたり、恐喝だと言われかねないものです。友人の代理として赴くのであれば、友人の委任状などが無ければ、他人の代わりに権利行使はできません。 2年前ということになると強姦罪の証拠が残っているのかどうか。共犯者がいて共犯者が自白するようなことでもあれば、立件できる可能性はありますが、難しいでしょう。それに、親告罪ですから友人自身が告訴しなければ始まりません。 民事賠償を請求するのであれば、裁判沙汰にでもしないと決着しないのではないかと思います(責任を感じている相手であれば、今まで放置していること自体が考え難いからです)。堕胎の事実は状況証拠にはなりえますが、決定的な証拠にはなりません。堕胎した際の胎児の血液など、DNA鑑定ができる物証でもあれば証拠となりますが、それも2年を経てだと難しいかもしれません。それに、単に懐胎した性行為の事実だけではなく、不同意による「強姦」の事実を証明しなければならないので、更に困難さが増します。 犯罪者がほくそえむようなことは許しがたいことですが、犯罪者に責任を取らせるのであれば、然るべき事実の立証が容易な間に被害者自身が行動するほか無いというのが現実です。被害者が長期に放置しているほどに、「被害者の可罰感情は沈静化された」と考えられてしまうからです。今のところ時効の問題は気にしなくて良さそうですから、ダメ元で、警察の女性被害相談室などに相談されてみてはいかがでしょうか? なお、ご質問の内容からは恐らく外れるのでしょうが、補足します。 親との関係では、民法に以下の定めがあります。 第712条 未成年者が他人に損害を加へた場合、その行為の責任を理解できる知能を 欠いているときは、その行為について未成年者は賠償責任を負わない。 第713条 精神上の障害のため自己の行為の責任を理解できない状態にある間に他人 に損害を加えた者は賠償責任を負わない。但し、その者の故意または過失 で一時的にその状態を招いた場合は責任を負わないわけではない。 第714条 前二条の規定によって無能力者に責任がない場合は、この無能力者を監督 すべき法定の義務がある者は、その無能力者が第三者に加えた損害を賠償 する責任を負う。但し、監督義務者が監督者としての義務を怠っていない ときは責任を負わないものではない。 2 監督義務者に代って無能力者を監督する者もまた、前項の責任を負う。 第712条の「行為の責任を理解できる知能」とは、責任能力といい、概ね12歳前後までは無能力者といわれます。
- hana87chan
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ごめんなさい、私は法律の専門家でないのでこのカテゴリーで 望まれている回答はできませんが、 私だったら「法律」をだすと、みなさんがおっしゃるように なかなかむずかしくなってくるのかもしれません。 nightcapさんの「友達のために」という思いで今回のことにふみきるなら だめもとで、その男の親に話しに行ってしまったほうがいいかもしれません。 裁判や、警察ざたになると不利になってしまうし、 nightcapさんがでる幕ではなくなってくるのかもしれません。 わたしは人間として常識のある親なら 時効や証拠の前に、ちゃんとお話すれば保障してくれると思うのですが? ちゃんと話して、だめだったら裁判ざたになるか、あきらめるしかないと 思いますが。 nightcapさんのお友達を思う気持ちはとてもわかります。
まず本人が交渉し、あくまであなたがそれを影でサポートするのか、あなたが直接相手と交渉するつもりなのかで全く事情が違います。 もし後者の立場を取るのなら、あなたは友達のためを思って代わりに言おうと思っているのでしょうが、一歩間違えば相手からみたらあなたは単なる脅迫者とも考えられますので注意しましょう。 前者であれば強姦罪は親告罪なので、まず友達がその人を訴える意思があるかどうかなんです。友達が訴える意思がないのに、それを利用してあなたが利益を得るというのは違法です。 裁判は刑法ではお金がかかりません。警察に届出を出すだけで自動的に裁判がはじまります。 そこで訴えられたことを知ったら、相手のほうから示談の話をしてきますよ、きっと。 ですから順番としてはまず友達から警察に届けるというのが筋です。もちろん示談に応じるならその届出は取り消すことができます。 ところで疑問としてはなぜ2年前の事件を今頃蒸し返そうと思ったんですか?まあ時効ではないので警察も受理してくれるでしょうが、それは必ず聞かれます。明確な根拠を準備しておいたほうがいいでしょう。
- fibula
- ベストアンサー率30% (115/372)
逆に考えてみてください。貴方の家にある日「貴方の息子さんが二年前強姦しました。妊娠までして下ろしてしまったのです。息子さんは下ろした時の12万円を払ってと何度も言っていたのに、まだ金を払ってない。慰謝料込みで腹ってください。」と来た人に「どうぞ、それは申し訳ございません。お納めください。」って言いますか? 法律的なことで・・・ 強姦の持効は過ぎてます。致傷ならまだですが、その当時の診断書はありますか? 無ければ正当な方法で権利を主張しなかった彼女の負けです。 彼と性交渉があったかどうか、そしてその胎児の父であると証明できるのか? 承諾書に判子を押してあっても「それは可哀想だから頼まれただけだ。」と彼が言えば物証で反論できますか? たとえば「君の子供の父は僕だ。後で払うから・・・」というような手紙・・・ 裁判をするなら弁護士の着手金が50万です。役に立っても立たなくても相談すれば30分で5千円です。 下手すれば向こうの親が悪党なら逆に「恐喝」で訴追される可能性もあります。「「昨日、怖い人が来てうちの息子が強姦した。妊娠させた。おろす費用を払え。」って言われているんです。おまわりさん助けてください。」と・・・
- noname0528
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何故、第三者であるあなたがそこまでするのでしょう? >私としては50万は最低もらいたいのですが。。。私自身お金がないので、裁判という形にしたくはないのです まるであなたがお金を欲しいが為に行動しようとしているように見えますが・・ 私が親の立場なら速攻警察通報です。自分の子供が犯罪を犯したのですから しっかりケジメをつけさせます。そしてあなたを恐喝罪として告訴します。 大人をナメない方がいいですよ。世の中そんなに甘くないです。
- been
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あえて形式的な事項について回答します。 犯人は、当然、12~13歳以上でしょう。そうであれば、賠償責任を負うのは犯人自身です。親ではありません(法的には、という意味です)。また、単なる友人に過ぎないあなたには何の権限もないので、門前払いされても仕方がありません。友人を説得して弁護士に交渉を依頼するのがベストです。不法行為による損害賠償請求権の時効は3年なので、悠長に構えていると時効になってしまう可能性があります。 なお、親には未成年の子供の財産を管理する権限(親権)があるので、子供自身に財産があれば、親と交渉して子供から賠償を受けることも不可能ではありませんが、親に身銭を切らせる法的根拠はありません。
- humihiro2003
- ベストアンサー率16% (40/246)
同じクラスの人ってことは、学生さん、あるいは学生時代だったんですよね。 ってことは、本人の両親もその事実を知っているわけですよね。 未成年がおろすのには親の許可が必要なはずですから。 でしたら、あなたよりも、本人のご両親からの方が良策だと思います。 本人さんから直接請求しろって言っても、酷でしょうしね・・・ ハッキリ言って、あなたは部外者であることに違いは無いのですから、 もしあなたが行く場合、#1の言うとおり、 恐喝罪にだけはならないようにお気をつけください。 それにしても、強姦は最悪な行為ですね。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
ん~あくまでその人の問題ですからね あなたが例え善意の第3者としても 言葉尻をとられて恐喝したととられる可能性もあります まず 彼本人に言って埒があかないのであれば 親の所に行くと言うのが筋でしょう。 裁判にしないというのであれば 示談しかありませんよね 相手がわかりました払いましょうと言わない限り お金はもらえません。 本人に戦う意思がないのであればあまり事を荒立てない方がいいのかもしれませんが 親告罪である強姦でも すでに証拠は残っていませんので これから刑事罰を与えるのは難しいかと思います。 bestなのはドラマ「一つ屋根の下」であったように 訴えることですが、これはもう仕方ないですね。