この9月に、県をまたぐ引越しをした者です。
引越し等で現住所地から住民票を動かす時には、
市役所・区役所で「転出届」(異動届とも言います)を出し
「転出証明書」をもらってこなくてはなりません。
この「転出証明書」がないと、新しい住所地での
転入届を出すことが出来ないからです。
ともに、14日以内に手続をする・・など決まりごともあります。
引越し当日が難しい場合、前もって役所で
『いついつに転出をする』という記載方法でこの
「転出証明書」をもらってくる形になるかと思います。
引越し当日は忙しくて役所に行くのは大変だし、
年末年始ならやってないと思うので・・。
その際、転入する先の住所も記載した記憶があります。
ちなみに、証明書には「転出した日」がちゃんと
記載されていますので、いつ転入届を出しに行こうとも
『転出した翌日』からの転入扱いで処理をされると思います。
転出後、届出に偽って全くどちらにもずっと転入届をしない場合、
住所不定となるかもしれませんが・・・。
なので、1月1日にどの県・市に居たかはそれのより判断されますし、
会社等でお勤めなら、会社から市町村宛に出される書類にて
住所地を判別することができますので、どちらかからは納付書が
来ることになるかと思います。
(お勤めの場合、お給料からの控除と言う形になるので
納付書は来ませんが、納税はすることになります)
あと、平成19年から税源移譲により所得税と住民税の税率が
変わったことより、住民税の税率は一律10%になっているので、
多少均等割税の差が生じたとしても、どちらの市町村でもほぼ同額を
納付することになります。
気になるようでしたら、両方の役所のHPを検索されてみると、
税率や均等割りについて記載があるかと思うので読んでみられると良いですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。どうせ納めるならこれから暮らす町のために使って欲しいです。 でも、それだと1月1日に何処にも在籍していなければ、1年間払わなくて良いということになるのかな? そいえば、住民税って地域によって額が異なったりするのでしょうか?