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個人(民事)再生手続を利用した場合の預金・借金癖
夫は結婚前にローン会社から借金があり、それはご両親が 返済されました。その後「もう2度と借金をしない」と約束の うえで結婚しましたが、つい最近借金がわかりました。 あんなに約束したのにと、あまりの衝撃にしばらく呆然として すごしました。今後、どうしたらいいのか今悩んでいます。 1)個人再生の手続きをとっています。この場合2人で貯めた 預金はすべて夫名義にしていますが、これはどうなるのでしょう。 2)借金はしない、と約束したうえで結婚しましたが、借金癖? はなおらないものでしょうか。個人再生をとった夫と今後生活 していけるのかどうか、離婚も選択の1つとして考えています。
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- kotaetakot
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回答No.1
残念ながら直らないと思いますので、借金が出来ないように準禁治産者にしては如何でしょうか。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 準禁治産者というのは初めて知り、勉強になりました。 やはりなおりませんか。 今はため息ばかりの日々です。