朗読の著作権や対価に関して
朗読に関することでわからないことがあります。
対面朗読ではなくウェブを介したやりとりにおいて、
著作権がフリーになっていない本に関して
以下の(1)(2)(4)の組み合わせの中で法的に問題になる
ケースというのはどれになるのでしょうか?
(1)視覚障害の方に or 健常者の方に
(2)無償で or 有償で
(3)朗読した音声ファイルをメールで送る(不特定多数に対する配信ではない)
(4)相手はその本を持っていない
or
相手がその本を所持していて、身分証と本を持った写真を
送ってもらえる
著作権が無効になっていない書籍においては、
どんな形であれウェブでの配信は不可能だろうと考えていますが、
一人の相手に直接メールで送る、相手がその本を持っているとなると
話が変わってくるのでは無いかと考えました。
著者や出版社から許可をもらうことは非常に困難ですが、
本を買って持っているなら既に著作物に関する何らかの権利を
持っているということになりますでしょうか?
また、http://okwave.jp/qa159555.htmlにおいてANo.5の方が
朗読の代行をするという表現を用いていますが、
これはどの程度の範囲が法的に問題なく、
具体的にはどのような流れのものなのでしょうか?
こういった件に詳しい方が居られましたら、是非とも教えてください。