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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親 保証人 子 引継ぐ?)

父親が保証人となった借金の相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 父親の死後、債権会社から保証人としての支払い通知が届きました。
  • 母親と兄と私の負担分は合計750万円となりますが、支払いが困難です。
  • 相続放棄の期限が迫っており、どうすればよいか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

法律の判断をする前に、契約書(写)及び契約書に書かれている債務者への問い合わせなどは行い、お父様が保証人になっており、債務者は返済を滞納している事を確認済みですか? 更に、保証人には次の2種類有りますが、どちら? ・単なる保証人 ・連帯保証人 このような事を書くのは、相続放棄の期限を過ぎた後を狙って、架空の借金や連帯保証債務を遺族に請求する詐欺が発生していると、何かで読んだからです。

topgunman
質問者

お礼

有難うございます。しかしながら、契約書も見当たらない状態です・・ 債権会社は大手の会社で、当然、保管はしているようです。こちらから、素人がアクションをすると、かえって支払い意思があるように思われないかと・・、不安です。この場合、司法書士・弁護士どちらに相談をすればいいですか?

その他の回答 (6)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.7

1番です。 既に有効な回答が寄せられておりますが > 不安です。この場合、司法書士・弁護士どちらに相談をすればいいですか? 私見です。 「契約」及び「相続」と言う点から、私でしたら弁護士に相談いたします。

topgunman
質問者

お礼

有難うございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

ANo3です。 お礼を拝見しました。 >否認された場合・・ 放棄できなくなる意味を教えてください。 http://www.3houki.jp/common/jibunde.html 上記のURLを参照ください。 三ヶ月を過ぎた相続放棄は基本的に出来ません。 これは法に定めれている原則です。 しかし原則があればも例外も有ります。 つまり条件が揃っていて、それをちゃんと申請すれば三ヶ月を過ぎても認められる場合がある。という事です。 しかしURLのあるように申請書類を揃えられなかったりして、家庭裁判所が否認した場合は、要するにそれは確定判決ですからそれを覆すことはまず無理です。ということです。 尚、私はURLとのゆかりは何もありませんので、URL業者への依頼を勧めるものではありません。 また請求は時効ではないか?との事ですが、これは試しに「請求の保証債務は時効と考えますので、時効を援用します」という主旨の内容証明郵便を送ってみる手があります。 もし時効にならない理由が相手にあるなら再度、時効にならない理由と共に請求がくるでしょうから、それから放棄を考えても良いと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

これは、時効となっていると思います。まずそれの確認をしてください。弁護士などがよいと思います。 時効になっていなかったら、相続放棄してください。3ヶ月すぎでも認められる事例がおおいです。

topgunman
質問者

お礼

有難うございます。時効=支払い不要 っていう解釈でしょうか?教えてください。

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.4

私も、同時期に父が急逝しまして、負債があったので相続放棄しましたが、相続を知ってから3ヶ月以内に限定相続か放棄をしなければ相続したものとみなされてしまうので、原則は---例外もあり得るとかかれている回答者さんもいらっしゃるがそちらのほうは私はよくわかりません。---3が月経過してますので、放棄等は{?}だと思います。なきお父上の負債ですが、その存在を知られたのは、つい先月とうことで、債権者からの督促ないしは債務の承認の請求がきてそれに同意した等、消滅時効の中断となる行為が全くないようですので、また、保証の形態が、単純保証なのか、連帯保証なのか不明ですが、前者ならば 人的保証なら主たる債務者に対して請求するように主張できるし、債務の発生より27年もたってますので、前述の消滅時効の中断事由がない限り、10年の消滅時効の援用を主張することによって債務の時効消滅を主張できるかのうせいがあります。また、連帯保証の場合は、債務者仁崎に請求せよとは主張できませんが、時効の援用による債務の消滅は対抗できる場合があると思います。また、当該保証契約が包括根保証契約といって、債権の額を当初確定せず、極度額を決めて、元本を最終的に確定させるまで、継続かつ極度額の範囲内で債権債務を設定する契約の場合、お父上の一身専属的な債務と同様にみなされ、相続開始後に発生---支払い督促がそれに該当するかは専門家に相談してください-----下債務は相続人は継承せず、すなわち相続財産のうちのマイナスの財産=負債にはいらないという趣旨の裁判例も確か存在しているはずです。 とにかく、相続放棄は原則難しいとおもいますが、弁護士さん等にご相談されてしょりされることをおすすめします。しかし27年も借金の処理を放置しておいて、なくなったのを口実に、相続人の方々におっつけてくるというのは、その債権者というのはどうかとおもいますね。

topgunman
質問者

お礼

有難うございます。大変勉強になりました。弁護士に相談をする、事前認識できます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

その保障債務が架空請求などの詐欺で無い場合ですが・・ 相続放棄期限の3ヵ月を過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります。 これにはいくつかの条件がありますが、まず第一の条件は、父には相続財産が無かったので何も相続手続きをしなかった、つまり何もせずに放っておいたら、法律上は単純相続したことになっている場合です。 まずこの条件にあてはまりそうなら、今からでも放棄を申請する価値はあります。 ただし、これを一度申請して否認されてしまった場合は、放棄できない事が確定してしまいます。 なのでこの手続きを専門としている司法書士などに相談された方が良いと思います。 ただし不動産などの遺産を名変するなど、なんらかの相続手続きをしていた場合は今更の放棄はできません。 プラスの財産はいるけど、後から出てきた負債はいりません。は通用しないという事です。

参考URL:
http://www.3houki.jp/g/
topgunman
質問者

お礼

有難うございます。否認された場合・・ 放棄できなくなる意味を教えてください。

回答No.2

相続放棄期限が過ぎたと仮定します。 1000万の債務があるとすると、残念ながら おっしゃる通り法定相続分づつ債務を相続した事になります。 でも何となく怪しいですね。 まず連帯保証契約の中身を確認しないと。 債権会社に言って、契約書を貰って下さい。

topgunman
質問者

お礼

ありがとうございます。