- 締切済み
裁判所書記官、逮捕される
新聞で読む限り「凍結されている銀行預金を他の銀行へ振り込むための手続きに偽造があった。」と云うようです。 それならば、その「凍結」と云うのは、債権差押債権者によって、第三債務者である銀行が、 特殊口座「差押口」に振り替えているので、一旦、その手続きが完了すれば、「差押口」から、 更に、他へ振り込むすることはできないと思います。 どのような書類を偽造したのか、ご存じの方教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cerberos
- ベストアンサー率50% (420/830)
回答No.1
こちらの事件の事かと思いますが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081208-00000507-san-soci 振り込め詐欺などの犯罪に関わる口座として警察による口座凍結がかけれらていたようですが、 貸金請求事件に関する京都地裁の偽造判決書(口座名義人に債務の支払いを命じるもの)から さいたま地裁熊谷支部は申し立てに対して、預金の差し押さえ命令を出したようです。 これによって、申立人は凍結されていた銀行口座からの現金の引き出しが可能となったようです。
補足
全貌がわかりました。 「振り込め詐欺救済法」によって「凍結」されていたのです。 私は、「凍結」と云えば、債権差押で凍結と思っていました。 そのために、あり得ないことをした、と思っていましたが、 甚だ、幼稚なやり方です。