• 締切済み

ローン中の車両の使用者変更の取得税について

現在ローン中ので所有者はローン会社になっています。使用者は私ですが事情により使用者を保証人に変更しようと思っています。ローン会社には了承済みです。その場合、手数料等とは別に自動車取得税は掛かるのでしょうか?ちなみに保証人は私の父親です。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

所有権留保の場合 取得税の納税義務者は 使用者となっております。 ですので、 お車の課税標準額または売買価格が 減免金額の50万円を越えている場合は お父様が 取得税を納付しなければいけません。 尚、同居であり 使用者住所が変更無き場合、 書庫証明を省略することが可能です。 ご参考下さい。

  • 19650922
  • ベストアンサー率51% (30/58)
回答No.1

自動車取得税の課税点は譲渡する自動車の年式で決まります。事前に知りたい場合は車検証の記載事項の変更になるので、最寄(名変)の陸運事務所に電話して、年式と型式、類別区分番号等車検証に載ってる事を聞かれるのでそれを教えれば教えてくれます。

関連するQ&A