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自動車の所有者を私のまま使用者変更したら税金は?
所有者及び使用者が私の普通自動車を所有者私のまま使用者を友人に変更手続した場合に税の申告は発生しますか? ネットで調べていると代書屋の使用者変更手続に自動車税・自動車取得税申請の項目があります。 ローン返済中の場合と個人所有の場合でごっちゃになってしまいました。 自動車税・自動車取得税は所有者が払うと言う記述と自動車税のはがきは使用者に来ると言う記述があります。所有者が個人の場合既に自動車取得税は所有者が払っており、 また自動車税はローン返済中を除いて個人所有の場合は所有者にはがきか来るという認識は正しいでしょうか? つまり使用者のみの変更では税の申告はいらないと言うことで正しいでしょうか。
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noname#185422
回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。補足質問させていただきましたが、ご説明をよく読みましたら自動車取得税も理解できました。結論として使用者変更しても自動車税・自動車取得税の3枚綴り申告書の納税義務者の欄を所有者にしておけば自動車取得税は発生しないということで矛盾は解消されました。自動車税のハガキは所有者に来てしまいますがこれは対処が可能ですので問題ありません。 どうもありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。自動車税に付いては非常にクリアーになりました。 ただ自動車取得税に付いてまだ合点がいかないところがあります。 私は自動車取得税に付いては回答1の方と同じ認識でした。つまり自動車を取得した人が個人の場合はその個人の所有者であるという認識でした。(ローンの場合は該当しないことは理解しています) 海外出張の為友人に車を貸し、帰国後また乗りたいと思っていますが、トラブル防止の為使用者変更した方が良いと考えていました。 ただこの場合もし自動車取得税も該当してしまうと出張時及び帰国時の2回の使用者変更で税金を払わなければなりません。(購入時に自動車取得税の計算方法を把握しましたので理解していますが、2回とも対象額が50万未満には程遠い額になる計算です。)自動車取得税は財産税だと思っていましたので所有者が変わらないのに何故という疑問がまだあります。 多分財産税では無いのですね。もしこの点のご説明がありましたら完璧にクリアーになります。