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生活保護

我が家は、父、私、弟の男3人家族です。住まいは分譲マンションでまだ2500万近くローンが残っています。父は昔から大酒飲みでした、7年前に父は会社をリストラにあいもっと酒に溺れるようになり仕事も探さず、不眠症状を伴い、医者から処方される精神安定剤と酒を一緒にとるようになり、フラフラ状態。何百回と酒をやめて体を直し仕事を探してくれと説得しても駄目でした。私も弟も父との生活に耐えられなくなり、現在は家を出て一人暮らしをしています。父の生活費、ローンの返済は私、弟、祖母の貯蓄からまかなっています。 もう、今の収入では自分たちの生活を考えるといっぱいいっぱいでこの先ローンを返済して、父の生活を支えるのは限界に来てしまいました。 正直父に対しての愛情も枯れ、憎悪が増すばかりです。 マンションの方は父の名義です。この先返済を止めれば、マンションが担保の為、抵当に取られると思います。それでもかまわないと思っています。(売れたら売却したいのですが・・・) 家がなくなった場合、父は生活保護を受けて、住む家、生活費の援助を受けられるのでしょうか?自分で生きていってほしいです。 もう支えていくのに心底疲れました。 法律上、父をこれから面倒みて生きていかなければならないのでしょうか?私、弟にもこれからの人生があります。どなたか良いアドバイスあったら是非おねがいします。

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回答No.1

生活保護では、「補足性の原理」といって、生活保護制度上の保護は、あくまで最終的・補充的なセーフティーネットと位置づけられていて、民法上の扶養義務から扶養が受けられるのであれば、まず扶養が優先することとされています(生活保護法4条2項)。 そして、質問者と弟さんは、子としてお父さんに対し扶養義務を負います。 民法上の扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類があり、子の親に対する扶養義務は、後者の「生活扶助義務」の方です。 前者の「生活保持義務」とは、自分の生活と同程度の生活を保持させる義務、いってみれば一枚のパンを分け合う義務です(夫婦間など)。 後者の「生活扶助義務」とは、自分の生活を犠牲にしない範囲で、最低限の生活を助ける義務です。 したがって、質問者兄弟は、法律上、お父さんを上記の範囲で扶養する義務を負うこととなります。 扶養の内容は、親を同居させて養う引取扶養、仕送りをする形の金銭扶養のいずれでも構いません。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seikatsuhogo/
iichiko303
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。 どうしたらよいものか・・・