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連帯保証人(故人)の相続人(妻)の仮押さえの土地(私名義)ですが、時効の援用及び仮押さえの取り消しは出来ますか?
25年前、夫は友人のため、400万円の連帯保証人となりましたが、その半年後に他界、それから、半年後には、私名義の土地に対して、仮差押えの命令がありました。その後、債権者から、2~3回ほど電話で200万円の請求がありました。しかし、納得がいかなかったため、支払いを拒否しました。その後は何もなく過ごしていたところ、11年後に、債権者から内容証明書で2000万円の請求催告書が送られてきました。しかし、これも無視しました。その後は何もなく、すでに14年がたち、今日に至っております。今後、転居のため土地を売りに出したいので、土地の仮押さえの取り消しが必要になりました。連帯保証人の相続人(妻)の場合は、時効の援用、土地の仮押さえの取り消しは出来るでしょうか?何方か教えてください。よろしくお願いいたします。
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- wodka
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最後の請求から少なくとも14年経過しているなら、消滅時効の援用は可能と思われます。しかし、裁判外において時効の援用をしても仮処分を取り消すことまではできないので、裁判上の方法を用いなければなりません。 考えられる方法は2つあります。 1つは、本案訴え不提起による仮処分の取消の申立です。 この場合、債権者が一定の期間内(最短2週間まで設定できます)に連帯保証債務請求の訴えを起こさなければ仮処分が取り消されます。 もう1つは、事情変更による仮処分取消の申立です。 こちらは、被保全権利の消滅(連帯保証債務の時効消滅)を疎明し、認められれば仮処分が取り消されます。 いずれもその後に消滅時効を原因とする債務不存在確認の訴えを起こしてください。 これらは裁判における事実の証明という難しい問題がありますので、必ず弁護士に頼んでください。
- buttonhole
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御相談者の示された事実関係から、時効が完成しているのかどうか判断することはできません。なぜなら、消滅時効が完成しているかどうかは、時効の起算点はいつなのか、時効の中断事由に該当する事実が無く、必要な時効期間が経過しているのか事実関係を調査しなければならないからです。 たとえ、催告書の送付から14年経過しているとしても、仮差押がされている場合、その登記がなされている間は時効が中断したままになりますから、時効は完成していないとも言えますが、一方、相続発生前の段階で、あるいは、相続開始後、仮差押がなされるまで間に既に時効が完成していた可能性もあり、時効の援用ができるのか否か回答することはできません。 法的紛争も病気と同じです。病気なのに、自分で大丈夫と判断して放置したり、あるいは素人療法を試みた結果、症状を悪化させ、最悪、死に至ることもあります。早急に弁護士に相談してください。
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お早い回答ありがとうございます。私は、パソコン初心者ですから、投稿するだけで、やっとかっとでした。ですから、返事がいただけでどぎまぎしています。それにしても皆さん大変勉強しておいでになられていて、びっくりです。早速、弁護士に相談に行ってまいります。丁重なご回答ありがとうございました。
お礼
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