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相続で受け継いだ連帯保証人の今後の展望
質問させていただきます。 生前、父がA法人の代表を務めており、A法人の事業用運転資金として 銀行から3000万の融資を受けました。 その際に父個人の財産であるB土地(路線価2200万)を担保にし、 連帯保証人として父が。兄は何らかの保証人となり融資を受けました。 その後父は亡くなり、A法人は兄が受け継ぎ、私はB土地を相続しました。 ところが兄が受け継いだA法人はこの3000万の支払いを払う意思はないと 感じられます。 仮にA法人が払わない場合、支払いは連帯保証人に請求が行くことは分かってます。 実際に私にきた場合いくら支払い義務が生じるのでしょうか? 通常の連帯保証人であれば複数の場合全員に対して銀行は満額請求出来ると思います。 ただ今回は相続で引き継いだ場合で相続人は兄と私の2名で この場合一人辺り3000万の半分ずつの1500万の連帯保証のみ義務があると 思ってよろしいでしょうか? またそうであれば銀行は土地を競売やらにかけて仮に1500万回収した場合 私の所有の土地を売却したので私に残りの残金の支払い義務は無くなるのでしょうか? それとも残金を兄と私で半分ずつ連帯保証人同士で払わないといけないのでしょうか? ちなみに契約書もまだ見ていなく兄とも敬遠の中でお互い別件で裁判中です。 銀行も兄の会社とつながりは深い状況です。
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- ashitahatennki
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抵当付きを親子相続したのと 別に連帯保証人に改めてなられた場合 現在 残債額がいくらですか? 借りてる本人同様に 連帯保証人は残債全額請求されます。 ちなみに お父さんが借りてないのですから(借金相続してないですよね?) 銀行の書面に連帯保証人 自筆サイン・実印・印鑑証明だしてないなら 連帯保証人は関係ないです。
- jhayashi
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>この場合一人辺り3000万の半分ずつの1500万の連帯保証のみ義務があると >思ってよろしいでしょうか? はい。1500万円です >またそうであれば銀行は土地を競売やらにかけて仮に1500万回収した場合 >私の所有の土地を売却したので私に残りの残金の支払い義務は無くなるのでしょうか? 誰の所有かなんて 関係ない 単に自分の権利(抵当権)に従って土地を処分しただけ ですから 計算上 750万円づつですね 「その後」に自分が兄に1500万請求するなり2250万請求するなりは 遺産分割協議とかの兄と自分との問題なんで 銀行は知らん 土地が担保に入って(抵当権の設定)いても 名義変更はできます 売買もできます 特に やってはいけないって法律は無いです。 そんな爆弾(抵当権)を抱えた土地を買う人が居ないってだけの話 (抹消する書類が揃うことを売買条件にして取引する) 相続登記ですと抵当権ついたままってのもそれなりにあるでしょうけどね
- usami33
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なんかおかしいですよ? >私はB土地を相続しました。 と、有りますが、担保が付いている物は名義変更できないはずですが 通常担保が付いている場合は、改めてお金を借りて、一旦返済して、担保を外してから名義を変えて、 再び、新たな借金を新名義人で担保割り当てするはず。 もし、これをしていないならば、相続から手続きをし直さないと、 差し押さえ以前の問題になりますよ。 ※相続したつもりで法的には相続していない土地になってしまいます。
補足
早速の回答ありがとうございます。 正直・・・・・・えっ?という状況です。 弁護士を入れ、遺産分割協議書に明記してそれも踏まえて 相続税も申告したので・・・・ もしusami33さんの言うとおりでしたら 私はどういう状況で連帯保証人として最悪どのように なり、 どうすべきでしょうか? 弁護士も悪徳弁護士だったため既に仲違いしてます。