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戸籍の筆頭者と本籍地

戸籍の筆頭者は生まれたとこは父親でその後結婚によって代わると思うのですが筆頭者の変わる経緯について教えてください また本籍地もどのように変化するのか教えてください

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  • dashinshi
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回答No.5

#3です。 >結婚する前に自分の本籍と筆頭者を変えることはできないのですか? 出来ますよ、私の説明にもありますが、「分籍」を行えば、ご自分が筆頭者で 新戸籍を編成し、本籍地を変えることができます。 婚姻以外の事件(戸籍事務では理由をこう呼んでいます)でご自分以外を筆頭者にする 場合ですが、筆頭者とあなたが親子関係にある事が前提となりますから この場合は、養子縁組の処分(事務処理ですね)を行うことになります。 養子縁組後の本籍地は、筆頭者の本籍地がそのままあなたの本籍地となります。 特殊な事例として、現在「父」が筆頭者で、「母」を筆頭者し、かつ 本籍地を変えることも不可能ではありまんが、かなり複雑な処理になります。 簡単にご説明すると、 1.離婚を理由に母が新たな本籍地で新戸籍を編成 2.父と再婚、この際に筆頭者を母にする です。

nubou
質問者

お礼

住所が変わるたびに本籍を移しても言いのでしょうか? よろしくお願いします

その他の回答 (6)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.7

>住所が変わるたびに本籍を移しても言いのでしょうか? 大丈夫でしょう。 逆に住所と関係ない場所でも、本籍はOKだとか

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.6

お邪魔します。No.2の者です。 本籍を移す「転籍」も出来ますよ。 沢山ご質問があるようですので、宜しければ、 ↓ご覧くださいね。転籍についても記載あり。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/daremo.html
  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.4

>結婚する前に自分の本籍と筆頭者を変えることはできないのですか? 出来ます。 名前は忘れましたが、戸籍を単体にすることが出来ます。(やった人を知っていますので) 市役所で出来ます。 http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/koseki/kosetodo/todoke07.html

nubou
質問者

お礼

戸籍が遠方にあると不便ですからその場合は便利ですね どうもありがとうございました

  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.3

戸籍編成の基本は、「筆頭者とその配偶者、そして未婚の子」によって編成されます。 「未婚の子」が婚姻する場合には、現在の戸籍から抹消され、その配偶者と共に 新しい戸籍を編成します。 その場合、新しい戸籍の筆頭者は、「夫」「妻」のどちらがなってもかまいません。 「夫」が筆頭者になる場合は、「夫」の姓を、 「妻」が筆頭者になる場合は、「妻」の姓を名のることになります。 本籍地ですが、新戸籍を編成するときに、筆頭者の前本籍地をそのまま登録するか もしくは、新たな本籍地を登録するかを選択することができます。 新たに登録する場合の本籍地は、実際に住んでいなくても、日本国内に実際に存在する 住所であれば、どこでもかまいません。 婚姻以外にも、「未婚の子」が筆頭者となって、新たな戸籍を編成することが出来ます。 「分籍」と言いますが、この場合は、「未婚の子」が筆頭者となり、それ以外の欄は 空欄となります。本籍地の登録についても、前述の説明と同じく自由に設定することができます。

nubou
質問者

お礼

結婚する前に自分の本籍と筆頭者を変えることはできないのですか? よろしくお願いします

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

こんにちは。 m(_ _)m 1つの戸籍には1組の夫婦しか入れません。子供が大きく なって結婚する時、その子供は今までの戸籍から「抜ける」 ことになります。今までの親の戸籍から抜けて結婚して新 しい戸籍を「作る」のです。決して「変わる」わけではあ りません。 本籍地の変化…とおっしゃる意味がよくわからないのです が、結婚なさる時に、本籍地はどこにでも出来ます。今ま でと同じ本籍地でも良いし、好きなところに出来ます。

nubou
質問者

お礼

どうもありがとうございました

  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.1

子が生まれると、その子は父母の戸籍に入ります。 この場合の筆頭者は、父か母のどちらかです。(父親とは限りません) その子が結婚すると、父母の戸籍から出て、配偶者と二人で新しい戸籍が編製されます。 その際に、夫と妻のどちらを筆頭者にするか、また、どこを本籍地にするかを決めて届け出ます。 離婚した場合は筆頭者でないほうがその戸籍から外れ、父母の戸籍に復籍するか、単独で新しい戸籍が編製されます。 新しい戸籍を編製した場合は、自らが筆頭者となり、本籍地を定めることになります。 あとは、養子縁組をした場合も本籍地が変わったりします。 思いつくままに書いたので判りにくいかもしれませんが……

nubou
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました