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これは犯罪?

BさんがAさんの名前と写メをかりて メールや電話をしていました。 しかしそれがAさんに ばれてしまいました。 Aさんは名前と写真を悪用 されたといってBさんを 訴えるといっています。 このような場合訴えることが できるのでしょうか?

みんなの回答

  • mot9638
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回答No.4

#1です >Aさんにへの損害は気持ち的に嫌だったぐらいだと思います。 ということであれば、 質問者さんが「Bさんの立場で」質問しているのなら、(補足を 読むとそのようにとれるので)簡単です。 Aさんに「わかった。裁判してくれ。」というだけ。 費用対効果でAさんは赤字ですし、もし本当にAさんが訴えてきても Bさんも5万円以上の支払にはならないと思います。 前回、前々回も書きましたが「刑事」にはならないと思われますので Bさんは少なくとも「罪になる」ことはないでしょうし。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

それによって、どれだけAさんに損害があったのでしょうか。 訴える事はできますが損害が少なければ、裁判費用の方が 馬鹿になりません。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

#1です >起訴できるのでしょうか?… 起訴は「訴えをおこす」ということですので、民事であれば可能です。 民事で「損害賠償を払え」ということでしょう。 >5万円かしばくかで許すと言われたのでBさんは5万送ったのですが 本来ここで「和解が成立」しています。 ですから訴えることは可能ですが、裁判ではこれ以上の賠償は認められないでしょう。 ただ、このときに「これでこの件は終わりにする」という一筆をAさん から取っていれば証拠になりますが、何かありますか? それ以外なら例えば「5万円で許す」という相手のメールと、「5万円 受け取った」という相手のメールが残っているとかでも裁判の時は証拠 になると思いますが。 >AさんにBさんが脅されて ここは「損害賠償とは別の意味で」証拠があれば、Bさんから訴える ことができるかも。 >やはりそのような場合でもBさんが悪いのでしょうか? 「勝手に名前と写真を使った」という事実は消えませんので「Bさんが 悪い」といえばその通り。ただ「AさんがBさんを脅迫した」という件 は「Aさんが悪い」ということになります。「Aさんも悪いからBさん の悪い件はチャラ」ではなく、「それぞれの件でそれぞれが悪い」という考え方かな。

wat0035
質問者

補足

回答ありがとうございます。 民事裁判はこのような場合 最低いくらかかるのですか? Aさんにへの損害は 気持ち的に嫌だったぐらいだと 思います。 五万円で許すというのは 電話でいわれたらしいので 証拠にはならないですよね… けれども(届いた。)という メールならあるらしいです。 (届いた けどやっぱり五万円返して 裁判起こす) という内容ですぐに五万円で許すという 和解は取り消されてしまったらしいです。 やっぱりBさんが悪いので Aさんの言うことに従わないと だめなのでしょうか?

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >これは犯罪? 微妙。告訴しても受理されないか不起訴だと思います。 >このような場合訴えることができるのでしょうか? 民事で損害賠償を請求することは十分可能でしょうね。 Aさんが「名前と顔を使われたことで、どのくらいの不利益があったか」 で金額は変わってきますが。 民事と刑事をごっちゃに考えてませんか? >訴えるといっています 犯罪じゃなくても民事訴訟(訴えること)はできますよ。

wat0035
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それからAさんにBさんが脅されて 5万円かしばくかで許すと 言われたのでBさんは5万送ったのですが 話をかえられて5万円返して やっぱり裁判って言われてる らしいのですがそのような場合でも 起訴できるのでしょうか?… やはりそのような場合でもBさんが 悪いのでしょうか? すみません教えてください。

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