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これは犯罪?
BさんがAさんの名前と写メをかりて メールや電話をしていました。 しかしそれがAさんに ばれてしまいました。 Aさんは名前と写真を悪用 されたといってBさんを 訴えるといっています。 このような場合訴えることが できるのでしょうか?
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- mot9638
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#1です >Aさんにへの損害は気持ち的に嫌だったぐらいだと思います。 ということであれば、 質問者さんが「Bさんの立場で」質問しているのなら、(補足を 読むとそのようにとれるので)簡単です。 Aさんに「わかった。裁判してくれ。」というだけ。 費用対効果でAさんは赤字ですし、もし本当にAさんが訴えてきても Bさんも5万円以上の支払にはならないと思います。 前回、前々回も書きましたが「刑事」にはならないと思われますので Bさんは少なくとも「罪になる」ことはないでしょうし。
- mat983
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それによって、どれだけAさんに損害があったのでしょうか。 訴える事はできますが損害が少なければ、裁判費用の方が 馬鹿になりません。
- mot9638
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#1です >起訴できるのでしょうか?… 起訴は「訴えをおこす」ということですので、民事であれば可能です。 民事で「損害賠償を払え」ということでしょう。 >5万円かしばくかで許すと言われたのでBさんは5万送ったのですが 本来ここで「和解が成立」しています。 ですから訴えることは可能ですが、裁判ではこれ以上の賠償は認められないでしょう。 ただ、このときに「これでこの件は終わりにする」という一筆をAさん から取っていれば証拠になりますが、何かありますか? それ以外なら例えば「5万円で許す」という相手のメールと、「5万円 受け取った」という相手のメールが残っているとかでも裁判の時は証拠 になると思いますが。 >AさんにBさんが脅されて ここは「損害賠償とは別の意味で」証拠があれば、Bさんから訴える ことができるかも。 >やはりそのような場合でもBさんが悪いのでしょうか? 「勝手に名前と写真を使った」という事実は消えませんので「Bさんが 悪い」といえばその通り。ただ「AさんがBさんを脅迫した」という件 は「Aさんが悪い」ということになります。「Aさんも悪いからBさん の悪い件はチャラ」ではなく、「それぞれの件でそれぞれが悪い」という考え方かな。
- mot9638
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こんにちは >これは犯罪? 微妙。告訴しても受理されないか不起訴だと思います。 >このような場合訴えることができるのでしょうか? 民事で損害賠償を請求することは十分可能でしょうね。 Aさんが「名前と顔を使われたことで、どのくらいの不利益があったか」 で金額は変わってきますが。 民事と刑事をごっちゃに考えてませんか? >訴えるといっています 犯罪じゃなくても民事訴訟(訴えること)はできますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 それからAさんにBさんが脅されて 5万円かしばくかで許すと 言われたのでBさんは5万送ったのですが 話をかえられて5万円返して やっぱり裁判って言われてる らしいのですがそのような場合でも 起訴できるのでしょうか?… やはりそのような場合でもBさんが 悪いのでしょうか? すみません教えてください。
補足
回答ありがとうございます。 民事裁判はこのような場合 最低いくらかかるのですか? Aさんにへの損害は 気持ち的に嫌だったぐらいだと 思います。 五万円で許すというのは 電話でいわれたらしいので 証拠にはならないですよね… けれども(届いた。)という メールならあるらしいです。 (届いた けどやっぱり五万円返して 裁判起こす) という内容ですぐに五万円で許すという 和解は取り消されてしまったらしいです。 やっぱりBさんが悪いので Aさんの言うことに従わないと だめなのでしょうか?