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結婚後の健康保険について

私は現在海外に住んでおり、健康保険については、親の扶養に入っています。パートナーも海外に住み、そこで奨学金を受け取りながら学生をしており、同様に親の扶養に入っています。近いうちに結婚を考えていますが、その場合、それぞれが国民健康保険の被保険者になるのでしょうか?その際、保険料はいくらになりますか。またどちらかの親の扶養に入る事は可能でしょうか?知識がなく恐縮ですが、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

問題はあなた方の、個々の収入です。収入が無くお二人ともそれぞれの親からの送金だけでしたら、今までとおりの方法でいいでしょう。 入籍は、彼が所得税を納税できる収入を得てからのほうが、税法上の優遇を保てますが、貴方がたが、どちらかの親の扶養となりますと、養子縁組の形を取らなくてはならなくなります。 親の扶養者でいる場合は、保険料の納税はありません。 別個に・・つまり、あなたと、彼とが新しく戸籍を作り、それぞれのご両親から独立した場合は、彼の保険の扶養者となります。この際は、彼が保険料を納税しますが、彼の収入により保険料は変動します。

emikin
質問者

補足

早速の回答有難う御座います。養子縁組をしないとどちらかの扶養に入れないのであれば、その選択肢はないですね。 今までどおりの方法でよい、というのは籍を入れなかった場合ですよね。籍を入れた状態で、今までどおり、それぞれがそれぞれの親の扶養に入るということも可能なのでしょうか。 私の説明が不十分だったので補足です。結婚後も、彼の収入は海外の研究機関から得ており(非課税)、お互い親からの送金は受けておりません。ただ、日本での収入はないため、所得税を納税していない状態です。保険料の計算方法が所得割と均等割を併用している市町村の場合、計算の対象がゼロなので、どのように計算されるのでしょうか?お手数ですが宜しくお願いいたします。

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