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父の医療費
別居している父親が(死亡時80歳)、入院後死去しました。 最後の2ヶ月ほどは術後などの影響もありICUの住人で、単独行動はいっさい有りませんでした。 私も父も単身です。従って入院費の精算や、見舞い(世話?)に赴くための交通費や仮払い、大人用紙おむつの購入等、結構な出費になりました。 このような物は医療費控除になりますか?
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- kitakanjin
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kyaezawaさんがおっしゃる、「生計を一にする」とは、 例え別居でも、貴方が扶養していれば医療費控除の対象になります。 毎月定期的に生活費を仕送りしているとか、扶養親族として申請していれば (確定申告で扶養控除を受けている場合)対象になります。 父上が、単独で生計を立てている場合は、控除の対象には成りません。
#2の追加です。 医療費控除の対象となる医療費の要件として、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、とされています。 従って、同居・別居を問わず、生計を一にして居ない場合は、父親であっても残念ですが医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除で、交通については、患者自身の通院のための交通費(タクシー代を含む)だけですから、残念ですが、看病や入院費の精算のための交通費は控除対象にはなりません。 おむつ代については、医師が発行する「おむつ使用証明書」あるいは、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降のときは、医師発行の「おむつ使用証明書」の変わりに、主治医意見書の内容を確認した書類があれば、医療費控除の対象として認められますが、紙おむつを購入した時の領収書(患者の氏名と、「おむつの代金」であることを明記したもの)の添付が必要です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.HTM
以下の参考URLには関連質問がありますが、参考になりますでしょうか? さらにTOPページで「医療費控除 交通費」あるいは「医療費控除 おむつ」と入れて検索すると沢山Hitしますので参考にして下さい。 ただ交通費は本人の分は問題ないでしょうが、同伴者(家族等)でそれも世話の為の交通費は控除されないのではないでしょうか・・・? 蛇足ですが、おむつ代も医療費控除とは別に生前であれば(?)市町村のその旨届ければ一部補助される場合もあるようです・・・? ご参考まで。
補足
有り難うございます。書き方が悪く言葉が足りませんでした。大人用紙おむつは購入すると控除についての説明書きが表記されていますので、詳細は存じています。問題にしたかったのは「家族」ですが、「生計を共にしていない」父親が意識不明になった場合、の例が有るかどうか、なんです。すんません・・・
補足
有り難うございます。書き方が悪く言葉が足りませんでした。大人用紙おむつは購入すると控除についての説明書きが表記されていますので、詳細は存じています。問題にしたかったのは「家族」ですが、「生計を共にしていない」父親が意識不明になった場合、の例が有るかどうか、なんです。すんません・・・