- ベストアンサー
「名義が違う所有物を親が処分できるのか?」について教えてください
タイトルどうりで父親が未成年の子供名義のバイクを鉄くず屋に処分するため引き取りにくるように電話連絡しました。子供名義の携帯は委任状が必要で出来なかったのでバイクは出来るのか?と思い。。。。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
物理的にはナンバープレートを返納するだけですが、 まず、引き取りに来た鉄くず屋さんが名義を確認するはずです(盗難品でないことを確認するため)。 そのときに、名義人の意思を確認すると思いますので、そこで「イヤ」と言えばどうなるか・・・・。 次に、民法では、親は法定代理人になります。 代理人は別途定めが無い場合は保存行為、利用行為、改良行為を行なうことができるとされていますが、処分行為は認められていません。 したがって、子であっても所有者の意思に逆らって処分行為をすることは権限を越えていると思います。 過去に、息子が集めていた雑誌を親が勝手に処分して親が裁判で負けたことがあると記憶しています。
その他の回答 (2)
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
回答No.3
出来ますよ。 子供が成人していても、いや他人名義のバイクでも、盗難届けさえ出ていなければ、運がよければ盗難届けが出ていても(警察に通報される可能性もありますが)、251CC以上のバイクでも廃車・処分できます。 同じ苗字、同じ住所ならば、車検場で「委任状」云々は言いませんし、違っていても、本人名義で申請すれば、廃車ならばすっと通ってしまいます。 委任状なんて、100円ショップで印鑑を買ってくれば、簡単に作れます。 「お役所」ですから、気にしませんよ。
noname#142909
回答No.1
できますよ ナンバープレートを返納するだけ
質問者
補足
携帯は出来なくて、バイクなどは簡単に処分できてしまうんですね? ありがとうございました。
お礼
大変詳しく説明して頂きありがとうございます。これで、子供に処分行為は認められないよ。と、確信をもって教えることが出来ます。