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土地の売買について

いつもお世話になります。 このたび土地を売ることになりましたが、 道路で、赤の他人11人との共有物で、持分は12分の1です。 区分所有ではありません。 契約書に、共有者全員で調印しないといけないのですが、 実印の印影を赤の他人に見られたくないのですが、 契約書を分けて契約することは可能でしょうか? また、その際に契約書の金額は、合計金額を記載するんでしょうか? 収入印紙は一部につき一つ、要るのでしょうか? どなたかご教授ください。

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noname#71976
noname#71976
回答No.4

>扱いを一つ=印紙代を契約書1枚分にすることは可能なのか?という意味でお聞きいたしました それは基本的には無理です。 独立した文書であればそれぞれが別物ですし、課税文書に該当しているならば、それぞれ印紙は必要というだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm 必要性は別としても、例えば全く同じ内容の契約書を3部作る場合、それでも3部それぞれに印紙が必要なのです。同一文書ですら印紙税は文書毎にかかるのに、同一ではない別の文書で「まとめた扱い」には出来ません。 むしろ合計売買金額を記載したものを12通作成するならば、連名で1通作成するときの12倍(12枚分)の印紙税がかかることになります。 それならば、持分ごとに金額を割り振って別々の契約書としたほうが、トータル的な印紙税は少しばかり割高になっても、到底12倍などにはならないでしょう。 あと余談ですが、印紙税を節約する為にたまに見られるのが、契約書原本は1部のみ作成し、一方が写し(コピー)を保管するというやり方はあります。さすがに写しにまで印紙税はかかりません。 例えばあなた方は売主側であり、代金を受領して売り払ってしまえばそれで終わりの話ですから「契約書は1通作成で、こちらはコピーを貰えればそれで構いません」というスタンスを取れるならば、それだけでも印紙税は浮きます。 最後に、失礼ながら共有道路の売買金額が印紙税の負担を気にするほど大きなものになるとは思えないのですが・・・。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm

その他の回答 (3)

noname#71976
noname#71976
回答No.3

>実印を指定されているので、仕方ありません 必要ないものを「仕方ありません」で片付けるのであれば、印影を他人に見られることも「仕方ありません」で終わりそうですけど・・・、まあそれは置いておきます。 >なんとか押印はそれぞれで、扱いは一つの契約書としてする方法はないでしょうか? そもそもを言えば、宅建業者の媒介等で法的な義務でも無い限り、売買当事者間において契約書を作成すること自体に義務がありません。 そういう見地からお答えすると、売買を成立させるだけの目的上では、実印どころか契約書も不要なのですよ。 ですから不可欠ではないものについて云々言われても、それなら口頭で契約したらいかがですかというのが究極的な答えになりますし、もし書面を作成するなら綴じられていない紙を集めると一つの契約書になりますというのでは、わざわざ作成する意味合いが薄れるでしょうということになります。 どうしても、と無理に考えれば11/12の人達で1つの書面で連名にて売買、そしてあなたは1/12について書面を作って単独にて売買するという方法もありますけど。 まあここまでやると、風変わりな人だなという印象ですが・・・。その評価も「仕方ありません」といったところでしょうか。

Rin-u_u
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 非常に勉強になります。 >なんとか押印はそれぞれで、扱いは一つの契約書としてする方法はないでしょうか? というのは、言葉足らずだったのですが、 扱いを一つ=印紙代を契約書1枚分にすることは可能なのか?という意味でお聞きいたしました。 法的に可能であれば、契約書は其々で個人情報を保護されたかたちで押印したいと思っております。 実印を指定されたり、契約書を絶対必要とされているのは個人的な不動産売買ではなく、 独立行政法人による収用事業で、相手方起業者から指定されているためです。

noname#71976
noname#71976
回答No.2

まず質問事項とは関係ないかもしれませんが、契約書に実印を押さなければならないという法はありませんので、押したくないなら認印で十分です。 しかし、登記関係書類に関しては、売主側は登記義務者ですから、原因証書や委任状など実印押印と印鑑証明書が求められることになりますので、いずれにせよ実印無しでは終わりません。 又、契約書を別にすることは可能です。 契約書を分けるというよりも、あなたの1/12の持分を売買する契約書という形ですよね。ですから合計金額という概念はありませんよね。収入印紙が必要なのも言うまでもありません。 つまり「分ける」のではなく、あなたの持分についての独立した契約書です。 まあ実印に対して慎重になるのは悪いことではありませんが、あまりこだわりすぎても手続が滞り、関係者に迷惑を掛ける恐れがあります。 押印の順番を最後にして貰うとか、そのへんで妥協するのも一案ではないでしょうか。

Rin-u_u
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 実印じゃなくてもよいのですね。勉強になります。 しかし、相手方から 実印を指定されているので、仕方ありません。 契約をわけると印紙代が多くかかってしまうらしく 他の共有者の中には、一本の契約にしてほしいと言う人もいます。 なんとか押印はそれぞれで、扱いは一つの契約書としてする方法はないでしょうか?

noname#79340
noname#79340
回答No.1

ご所有の持分だけの契約書を作ればよいのでは? 書類作成が面倒なことと、買主が契約書が分かれて面倒だというだけでしょう。 契約書の金額は当然持分相当の金額という事になりますね。収入印紙もその金額に見合う金額。 ちなみに、買主から実印での調印を求められているのでしょうか?契約書に押捺する印は特に実印でなくても良いような気もしますが。