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おばあちゃんの遺産

5年前ころ、おばあちゃんが亡くなりました。遺産は5000万円くらいだそうです。私の母の姉妹の長女が全額もらいました。長女が介護していたので、その結果だそうです。母の姉妹は全員、相続放棄しました。孫である私にはお金は来ないのでしょうか?今の状況はお金に少し困っていまして、できれば、少し欲しいと思ってしまうのです。また、このような考えは良くないのでしょうか?ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>母の姉妹は全員、相続放棄しました。  はい、これで遺産相続の手続はすべて終了です。5000万円は全額、質問者様のお母様の一番上のお姉様の物です。  今後、この5千万円の内のいくらかでも質問者様に回ってくるとすれば、それは以下のような場合しかないでしょう。  1.お母様の1番上のお姉さま(伯母様)が亡くなる  2.伯母様には子供が1人もいなかった  3.伯母様が亡くなる前に、質問者様のお母様も亡くなっている  この条件すべてに適合する場合だけ、質問者様にもおこぼれが回ってくる可能性があります。  つまり、「おばあさまの遺産相続」ではなく「伯母様の遺産相続」が始まった時だけです。  但し、その場合でも、質問者様に回ってくる金額はわずかです。具体的には5千万のうち…  1.伯母様のご主人に3/4(3750万)  2.残り(1250万)を、伯母様の姉妹で頭分け(つまり、姉妹が3人ならば400万ちょっと、5人ならば250万という具合)  3.さらに、それを質問者様と質問者様のご兄弟で頭分け …となります。 >このような考えは良くないのでしょうか?  まぁ、伯母様とお母様のご不幸を祈ってるようなものですからねェ (^^;  やはり、お若いのならばいつもらえるかわからない遺産などアテにせず、地道に汗水たらして働いて、自分でお金は工面しましょうよ。  

その他の回答 (7)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

おばあさんの遺産はすでに相続されて叔母に行っている。その叔母さんに子供が無く、貴方の母親も亡くなっている場合、おばさんの相続が発生した時に、一部代襲相続が発生します。

  • 691128
  • ベストアンサー率34% (58/169)
回答No.6

相続人となる対象の人は、 ・被相続人の子(あなたのお母さま含む姉妹) ・直系尊属(おばあさまの父母、祖父母、曽祖父母) ・おばあさまの兄弟姉妹及び配偶者である。 となり、上から順番に相続の権利があります。 遺言がない限りは、この中での分配になり、 お孫さんであるあなたは対象に入りません。 お母様が多少でも相続していれば・・・ということにもなりますが、 これは姉妹間での話し合いで決まったことでしょうから、 お母様を責めるわけにもいきません。 >できれば、少し欲しいと思ってしまうのです。 >また、このような考えは良くないのでしょうか? まぁ、目の前にこれだけのお金があったといわれれば そう考えてしまうのは人の業ですから悪いとは言い切れません。 ただし、望んでももらえないものですから縁がなかったとあきらめて 地道に生きましょう。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.5

亡くなった祖母になにか感謝されることやりましたか。 何もしないで、もらう権利はあるはずなんてあつかましすぎる。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.4

>孫である私にはお金は来ないのでしょうか? そもそも相続権がありませんし、5年前に相続手続きは終わっています。 叔母さんが亡くなったとしても同様に権利がありません。 >今の状況はお金に少し困っていまして、できれば、少し欲しいと思ってしまうのです。 叔母さんに金の無心をするほかないです。

noname#81273
noname#81273
回答No.3

相続放棄は代襲原因となりません(887条2項3項)。 代襲原因は死亡・相続欠格・廃除の3つに限られます。 つまりあなたには相続権はありません。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

質問者さんには相続権がないので、一銭も入ってきません。

  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (804/3490)
回答No.1

法的には遺産相続の権利があるのは配偶者と子です。 そのいずれもいない場合、孫に相続権が回ってきます。 今回の場合、子が存命だし、遺言状に明記でもしていない限り、回ってくることはないですね。