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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:香水などの商標について)
香水の商標についてアドバイスをお願いします
このQ&Aのポイント
- 他社がシャネルなどの商標に近い香りを販売する際、名称をオリジナルにする場合でも、説明文に商標の名前を使用することは問題があります。
- 製品名に商標が入っていない限り、販売は可能ですが、説明文に商標の名前を使うことは法的リスクを伴います。
- 法律に詳しい専門家に相談し、商標に関連する法的な制約を確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM 2条では、質感が同じような物は、販売禁止とされています。 説明文で タイプと記述したら、物が違反となることを証明していることになる。
お礼
ご回答ありがとうございます。「香りが似ている」「~タイプ」とは 表記せず、あくまでも「~をイメージして作られた」と表記するつもり なのですが、それでも駄目でしょうか・・。