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学生納付特例 適用期間終了後
初めまして。お恥ずかしながら、年金について自分で調べてもよくわからなかったことがあるので教えてください。 2007年12月に20歳となり、年金を支払う年齢になったのですが、その時点~2008年10月あたままで専門学校に通っており、学生納付特例の申請をしていたので年金の支払いを行っていませんでした。 専門学校を卒業したので今月から学生納付特例は適用されないということは分かるのですが、納付するにあたって、今月からの分は社会保険庁の方から「納付して下さい」という旨の書類やハガキなどが届いたりするものなのでしょうか? 最近アルバイトを始めたのですが、アルバイト先の方に「その場合は11月、12月には年金を支払うってことになるから、支払ったときに発行される納付証明書を12日までに持ってきてほしい」と言われ、12日までもう時間がないのですがよくわからず困っています。 お分かりになられる方、いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします;;
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学生納付特例はいつまで申請認可されていますか?(決定通知のはがきを見ればわかります) 通常学生は20年4月から21年3月まで ですが、中には、学校の都合や本人の都合で学生証が20年9月までとかだったりする場合は途中でまた、手続きしなければいけないのですが、役所によってはそこまで厳密に見ず、1年間の期間を認可してしまってる場合もあるかもしれません。 あなたの場合も1年間認可か、10月卒業なのでそこまでしか認可されてなかったのかによります。10月までしか認可されてないなら、11月分からは納付書が送られてきます。 11月から払うならば、一度社会保険事務所に問い合わせてください。 ただし、バイト先でいっておられる証明書は、年末調整のためと思います。 まだ、払いかけていなければ、当然発行はされません。(9月末までに払った人に社会保険事務所から送ってくる)すぐに払っても今からではまにあいにくいかもしれません。(このあたりは、社保と会社に確認してください) 年末調整には間に合わないが今後は払う計画であるなら、12月中に払ったものは、翌年3月までの確定申告時に控除申告することも可能ですのであわてなくても大丈夫です。
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- tamarinn20
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勿論、控除証明の発行に間に合ってないが(9がつ30日以降)以降払った分は、領収書の添付でも控除申請に使えます。 また、昨今の事情から、領収証を控除証明に使いたくない、手元に置いておきたい場合も多く、10月以降の納付を含んだ証明書の発行も社保ではしてくれますが、 ただ、質問者の場合まだ、手元に納付書もなく、会社の年末調整の締切には間にあいにくいかもしれないということです。
- yam009
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国民年金の納付証明書は今年9月30日までに納付実績がある場合に、そこまでの納付額とそれまでと同様な方法で支払った場合の12月までの見込額が11月上旬に送付されることになっています。10月以降12月末までの間のみ支払いのある方の場合には2月に証明書が発行されます。と言うわけで、今回あなたには納付証明は送られてきません。もし、これから納付して会社に提出する場合は納付書の領収書で大丈夫なはずです。 11月から3月までの保険料をまとめて11月中に支払うといくらか割引で安くなったはずなので(専用の納付書が必要なので、払いたい場合は社保に連絡する必要あり)払ってしまうこともできますが、年末調整での税金還付を考えるのであれば、国民年金保険料をたくさん払っても、10月以降から働いていると云うことなので、元々そんなに税金が納められていないのでほとんど影響しないかもしれません。 もし学生納付特例が3月まで承認されている場合、納付書は当然送られてきませんが、本来学生でなくなっているので、11月以降の学生特例の承認取消し申し出をしないといけません。
補足
お忙しい中のご回答、ありがとうございます。 tamarinn20さんのご回答にも補足として書かせていただいたのですが、認可は20年9月末までになっていたとのことでした。 >国民年金の納付証明書は今年9月30日までに納付実績がある場合に… なるほど!そうなのですね…ご回答を拝見するまで、まったく存じませんでした。 もし12日までに納付をしてアルバイト先に何らかのものを提出する際には納付書の領収書で良いのですね。 詳しく説明してくださり、また、参考URLまでありがとうございました! まだ12日まで少しですが日数がありますし、明日アルバイト先に行くので、出来たらもう一度話をよく聞いてきたいと思います。
補足
お忙しい中のご回答、ありがとうございます。 決定通知のはがきは母が既に破棄してしまったようなのですが、内容を聞いてみたところ、認可は20年9月末までになっていたとのことでした。 tamarinn20さんのおっしゃるとおり、年末調整のために…とのことでした。 明日アルバイト先に行くので、出来たらもう一度話をよく聞いてきたいと思います。 >年末調整には間に合わないが今後は払う計画であるなら、12月中に払ったものは、翌年3月までの確定申告時に控除申告することも可能ですのであわてなくても大丈夫です。 さっぱり分からず慌ててしまっていたので、そう言っていただけて安心いたしました。 ありがとうございます*