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ガス検知器の取り付け位置

LPG検知器の取り付け位置は床上30cmと知っていますが、工場内で使用する乾燥機に付いている検知器の位置は床上90cmと高い位置に乾燥機メーカーの人が取り付けています。LPGが滞留する室内であれば30cmで機能を果たすと思いますが工場内は風通しも良く、ガスが滞留する環境ではありません。メーカーさんはそのことを考慮してガスバーナーへ供給するガス配管下(バーナー近く))の所に取り付けたのではないかと思います。 先日、保険会社より防災調査が入り検知器の位置が高いと指摘を受けました。このことを乾燥機メーカーさんに伝えると以前より何台もの乾燥機にはこの位置で取り付けており、特に問題になっていないと返事がありました。私も床上30cmよりも今の位置のほうがガス漏れを検知するのではと思っていますが、検知器の位置を変更しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.3

設置位置の適正より、「まさか」の時の保険金の方が大切ではないでしょうか。 契約条件によっては設置位置の不適正による過失とみなされて、減額されたり、支給を拒んだりされますから、 この場合は保険会社の言い分に合わせた方がいいと思います。

hideji55
質問者

お礼

まさに貴殿のおっしゃるとおりですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 設置義務施設なのかどうかと言う問題は別として、  高所に設置した場合、設置箇所の真上での漏洩にしか反応しないと思われます。少し離れた位置で漏洩があった場合検知できないのでは?  工場内は1年24時間風通しが良いのでしょうか? プロパンは拡散しにくい事もあるし、規定通りが正解だと思います。より大規模な施設でも適用されてるし。メーカーさんってガスの資格があって問題無いと言ってるんですか?

hideji55
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり規定が正しいですね。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

ガスの漏洩実験をしてみない事には、位置が悪いかどうかは判断出来ません。

hideji55
質問者

補足

確かに漏洩実験をする必要はあると思いますがガス検知器の取り付け位置は、「供給設備・消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第13条」で燃焼器から(建設基準法ではガス栓から)水平距離4m以内、床面から検知器上端までの高さ30cm以内に設置すると定められています。ただし、設置してはいけない場所として「出入口付近や換気口の空気吹き出し口から1.5m以内の外気が流通する場所」とあるため今の取り付け位置が法に触れるかどうかが知りたかったのです。

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