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退職について

夫が10月で退職しました。 11月中旬から失業保険の給付を受けながら職業訓練校に通い4月からは専門学校へ1年通う予定です。 私は9月中旬から派遣社員として働いており、夫の配偶者控除から外れています。 そこでいろいろ質問したいのです。 (1)夫を私の配偶者控除に出来ますか? (2)会社へ保険証を返却しましたが、1年間社会保険の継続はできます  か? (3)国民年金の学割は職業訓練校でも適応されますか? (4)年末調整は最寄の税務署で個人ですればいいのですか? (5)上記の他にするべき手続きはありますか。 無知で本当にお恥ずかしいのですが、教えてください。突然のことなので動揺しています。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>私は9月中旬から派遣社員として働いており、夫の配偶者控除から外れています。 夫の健康保険の扶養からはずれている、ということではありませんか。 「配偶者控除」は税金上の控除ですが、これは1年間の収入が103万円を超えると、この控除を配偶者が受けられない、ということです。 年の途中で外れたりするものではありません。 健康保険の扶養は、向こう1年間の年収が130万円以上見込まれると、つまり月収が108334円以上あると外れなくてはいけません。 >(1)夫を私の配偶者控除に出来ますか? 今年、税法上の配偶者控除は無理ですね。 健康保険の扶養は、先ほど書きましたが、雇用保険の給付金が日額3611を超えると月収108334円以上になりますので扶養にはできません。 それ以下ならできるでしょうね。 ただ、健康保険によって多少違うこともありますので、貴方の会社に確認したほうがいいと思います。 >(2)会社へ保険証を返却しましたが、1年間社会保険の継続はできますか? 退職して20日以内に手続きすればできます。 ただ、任意継続の保険料は、それまで会社で半分負担してくれていたのがなくなりますので高いですよ。 会社に保険料計算してもらってください。 国民健康保険料と比べて安いほうにしたほうがいいと思います。 国保の保険料は役所で聞けば教えてもらえます。 >(3)国民年金の学割は職業訓練校でも適応されますか? 国民年金に学割なんてありません。 学生の納付特例制度、学生の間納付を猶予する、はありますが…。 また、収入がなくて納められないときは免除制度もあります。 詳しくは役所の年金担当の課に聞かれることをおすすめします。 >(4)年末調整は最寄の税務署で個人ですればいいのですか? それは「年末調整」ではなく「確定申告」といいます。 来年、源泉徴収票、印鑑、通帳、生命保険料を払っていれば保険料の控除証明書、社会保険料を払えばその証明書を持って最寄りの税務署にいいってください。

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.1

わかる部分だけお答えします。 >夫を私の配偶者控除に出来ますか? 今年度は無理ですが、来年度以降はご主人の所得が配偶者控除の範囲内であれば可能です。 >会社へ保険証を返却しましたが、1年間社会保険の継続はできますか? 健康保険に関しては、期限内に任意継続の手続きをすれば継続可能です。年金は国民年金の加入手続きが必要です。 >年末調整は最寄の税務署で個人ですればいいのですか? ご主人の場合、年末調整は出来ません。確定申告を行って下さい。

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