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発案者の権利

僕はスポーツが好きでネットでトレーニング方法などのサイトを良く見に行きますが、とあるサイトで「今までの概念を覆すトレーニング方法」として紹介されているものがありました。サイト運営者はトレーニング発案者ではなく、また聞きでその方法を知り、世に広めたくてサイトを立上げ、それをダウンロード販売しているのですが、これって、問題ないんですか?発案者に何らかの権利はないのでしょうか?

みんなの回答

  • cb125t
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回答No.1

特許の問題ですね。 そのサイト運営者が誰かの営業秘密を盗んできたというのであれば不正競争防止法違反になり得ますね。 では、普通に又聞きしたというだけならどうでしょうか。 基本的に「方法」とかの情報は誰でも勝手に利用できます。ですから、他人に聞いた方法を人に売っても何の問題にもならないのが原則です。 ところが、もしその方法について誰かが特許や実用新案を取得していれば、その方法は特にその人だけが独占利用する権利が発生します。それを又聞きしてばらまくとなったらもちろんダメの助です。要はその方法について特許とか実用新案が出ているかが問題ですね。でも、身体のトレーニング法とかはたぶん特許要件の一つたる「発明」にあたらないので特許や実用新案は出ていないでしょうね。安心してトレーニングに励んでください。

hsms
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題なさそうですね。でも、第三者的に見ても気分のいい物ではないですね。多分、巷にはそういったものが氾濫してると思いますが、「人から教えてもらったものを本にしましたから買って下さい。」を堂々とサイト内で謳われるとかえって買いにくいですね。