- ベストアンサー
ドリンクバーのメンテナンス中に
はじめまして。24歳の女性です。 先週の週末の話ですが、友達から相談事があると言われ、市内某所にあるファミレスに行きました。 時間帯が深夜だったのですが、フリードリンクの機械が設置してあり、冷たいお茶のボタンを押して、コップに注ぎました。 なんとなく薄い感じもしたのですが、それをテーブルに持って行き、友人と会話中に飲み込んだところ、なんともいえない異様な味と喉に違和感があり、すぐさま化粧室で吐き出しました。 変だと感じた私は店員さんのところへ行き、「お茶の味が変ですよ」と訴えかけたところ、この店員は何事もない様子で「ああ、ただいまの時間はメンテナンス中ですので、消毒剤が入ってますよ」とのこと。 さらに話を続けるので黙って聞いていたら、「これからメンテナンス中の札を貼るところだった」等、とにかく言い訳が長く謝罪もしないんです。 そんな中、急に気分が悪くなり嘔吐感も強くなってきたため病院へ行きました。しかも胃の中が突発的にチクチクっと病む状態となり、次の日も寝込んで会社も休む羽目に・・・ その後本社の社員が私のところへ訪れ、謝罪と病院代の支払いをしてくれました。 わたしの会社は零細なので、休んだ分は当然会社から差っぴかれます。 この場合は損害賠償の請求って法的にできるのでしょうか。 休んだ日数は3日です。 ものすごい腹が立って、「謝罪だけすむなら裁判所も警察もいらないわよ!」という気分です。 それとこれは刑事事件で立件できるたぐいのものでしょうか? よろしくお願いします><
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どうして直後に保険所に通報しなかったのですか 「これは保険所に通報します」と言えばよかったのです 後になるほどあなたの言い分が薄れてきます 今からでも遅くないので医師の診断書を添えて保険所に通報すればいいです 飲食関係では警察より怖いのは保険所です 裁判では刑罰を課すだけですが保険所は免許を取り消す権限があるのです 休業で所得が減少した時は休業補償を請求できます
その他の回答 (2)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> それとこれは刑事事件で立件できるたぐいのものでしょうか? 店員が意図的に消毒剤を飲ませたとかでないのなら、無理かと。 -- > この場合は損害賠償の請求って法的にできるのでしょうか。 請求は可能です。 3日間の休業が妥当なのかどうか?飲み物を飲む前に気づく余地は無かったか?フリードリンクのメンテナンスのマニュアルなどを完備してマニュアル通りに事故が起きないような運用が出来る管理体制がとられていたか?などなど、賠償の金額などについて争う余地はありますので、店側が素直に請求に応じなければ、裁判で時間や労力を浪費する可能性はあります。 行政の相談先としては、保険所及び消費者センターになるかと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html そちらへ相談の上で請求、応じない場合は弁護士等へ相談するのが妥当かと。
お礼
ありがとうございます。 その後知り合いに色々相談してみましたが、過失致傷で考えた場合、消毒剤を飲むことが予見可能であったかなかったかで立件できるか否かが決まるということでした。 ちなみに携帯で全部録音を取ってましたので、ある程度の証明はできるかと思いますので、こちらのほうでも色々考えてみます。 請求の件に関しましても色々とご回答ありがとうございました。 みなさん優しい方ばかりで心強いです・・・m(__)m
- umach
- ベストアンサー率35% (600/1691)
休業補償を請求出来ます。 強気に出て大丈夫ですよ。
補足
保健所に通報というのは・・・ 考えてもいませんでした。 確かに保健所というところは飲食店を密接に管理している部門とも伺ったことがあります。 それではさっそくそちらの準備をしてみます。 ありがとうございます。