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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バースサティフィケート取得忘れの国籍)

バースサティフィケート取得忘れの国籍

このQ&Aのポイント
  • バースサティフィケートやソーシャルセキュリティーナンバーがないものの、米国籍で取ったパスポートと生まれた病院の出産証明書(医師の直筆サイン入り)はありますので、国籍は生きているのでしょうか?
  • 質問者は現在26歳の日本人女性で、米国ロサンゼルスで生まれたとのことです。しかし、父母は不法滞在であり、バースサティフィケートを取得せず、米国パスポートを作り、一時帰国後は日本に定住しています。
  • 質問者は現在、自身の国籍がわからない状態にあり、将来的に米国で働くことができるか不安であると述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

米国籍を喪失していないと思いますが、 おそらく法律のカテゴリーでは回答が付かないとおもいます。 ここを締め切って北アメリカのカテゴリーで再度質問することをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/c947.html ただ、少し気になることがあります。 現地で日本領事館に届け出る際に、どのようにして出生届が受け付けられてのでしょうか? 届け出に必要な書類を記載しますが 出生届2通、 親の戸籍抄本1通、 アメリカの出生証明書(バースサティフィケート)2通、 アメリカ出生証明書の要約文(和訳)1通 親のパスポートのコピー1通、親のアメリカ滞在ビザ(26年前は必ずビザが必要)のコピー 1通 です。 SSNの発行は出生病院で手続きをしてもらえない場合があるので、発行されていないことがあります。 >22歳の時に「選択をするように…」という様な関係機関からの連絡はなかった これに関しては、有名人と正直者だけが損をするシステムです。 どこからも連絡はなく 自己の志望によらず外国国籍を取得した日本人に関しては、重国籍の解消は本人の自由意志に任されています。 自らが法務局に行って国籍離脱の手続きをしない限り2重国籍のままになります。 但し、自己の志望で外国国籍を取得した日本人は日本の国籍を失います。   また、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」と宣言しても外国(アメリカ)の法律で外国国籍を失うわけではありません。  

sora10
質問者

お礼

ご親切に有り難う御座います。 一度締めて北アメリカのカテゴリーに移動致します。 日本領事館での出生届けですが、ご指摘頂いた件を母に聞いてみた所、「病院で貰った出生証明書とアメリカ滞在ビザ(届け出た時点で3ヶ月の期限切れ)等を持って領事館に申請に行った」との事で、ビザ切れはもうお腹が大きくて帰国出来なかった云々などと言って受理して貰った筈という事です。26年も前の事なので本人も良く覚えていないそうなのですが…。ビザは切れていてもそれはそれ、これはこれで、出生届けを受理しない訳にもいかないので受け取ってくれたのでは?との事でした。