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連帯債務と繰上返済
はじめまして。初めてのネット投稿で、至らない点があるかもしれませんが、その御指摘も併せて頂きましたら幸いです。 質問ですが、6年前に住宅金融公庫(当時)より2000万の借り入れで、マンションを購入。ローンの部分については妻と50:50となっております。昨年末に妻が仕事を退職し、今年の初めには1000万の繰上返済を致しました。今現在、住宅ローン特別減税を受けておりますので、この繰上分は妻の残債に割り当てて、残りのローンは私が支払い続けるという形が取れればベストなのですが、具体的に妻に1000万という収入があったわけではありません。税務署はそういう形を認めてくれるものなのでしょうか? 実際のところ妻のほうが収入は多かったのですが、妻が銀行預金と、現金で積み立てていた分とがあり、具体的に証明することは難しいとは思います。
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- monkichi80
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>私名義のローンとして、減税の申請をしても問題ないのでしょうか? こそっとやってしまったら問題だと思います。 税の専門家「税理士」さんか「税務署員」さんに聞くのがよいでしょう。 でも、住宅ローン減税はときどき変更されてますので 得意な方は少ないかもしれません。 毎年使ってる減税の申請書にも詳しく書いてますね。 よく読んでみましょう。 もどってくるとしても「残債のうちの夫の比率分」の1%くらいでしょうか? 100%と50%では年間数万円の差ですよね? 借り入れ1000万分の税負担年20万前後が減ったことを よしとするほうが、気持ち的にすっきりします。
- monkichi80
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>この繰上分は妻の残債に割り当てて、払い続けるという形が >取れればベストなのですが そうやってないのなら、もう無理だとおもいます。 ローン自体も共有名義の一本だと推測します。 その場合は「妻の残債」という概念自体が存在しませんし、 「残債のうちの妻の比率」は最後まで変わらないでしょう。 うちは、ローンを持分比率に合わせて分けて、 それぞれの連帯保証人にしていましたので、 そんなことを悩むこともありませんでした。 住宅ローン自体を借り替えて、夫名義で一本化すれば なにかできるかもしれません。
お礼
monkichi80様 早速のレス、有難うございます。 >ローン自体も共有名義の一本だと推測します。 >その場合は「妻の残債」という概念自体が存在しませんし なるほど、そう言われるとそうなのかも知れませんね。 そうなると次に考えているのは、今後全部私が支払っても、贈与税のかからない(控除される)額以内であれば、私の方で年末調整の時に全額 私名義のローンとして、減税の申請をしても問題ないのでしょうか? この辺は、法律の専門の方にお聞きするのが良いのでしょうが・・・
お礼
>こそっとやってしまったら問題だと思います。 >税の専門家「税理士」さんか「税務署員」さんに聞くのがよいでしょう。 もちろん、そうでしょうね。 でも、なかなか税務署に足を運ぶ時間も取れないし、 税理士さんって飛び込みで質問に行って、 無料で相談に乗ってもらえるものでもないですよね? >100%と50%では年間数万円の差ですよね? 確かに。 ただ、数万円でももらえるものなら何とか・・と言う気持ちで 足がかりと言うか、こういうサイトを利用させて頂いた次第で・・・ でも、ご丁寧に回答頂きありがとうございました。