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未成年が貴金属を売れるみせ。

神奈川県内で、親の同意書と身分証明書だけで未成年が、金、銀などを売れる店はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
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回答No.1

「親権者の同意書(実印)」+「印鑑証明」が有れば売れるはずです 三文判の同意書は効力が有りません

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